2019 Fiscal Year Research-status Report
経済刑法総論の探求及びそれに基づく特別刑法の解釈・運用について
Project/Area Number |
18K01315
|
Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
品田 智史 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (60542107)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 刑法 / 経済刑法 / 経済法 / 会社法 / 金商法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、経済刑法の独自性(日常的な経済行為との隣接性、民事・行政上のエンフォースメント手段との連続性)という視角をもって経済刑法総論を構築し、それに基づき各則である各刑罰法規を検討することによって、その解釈・運用・立法に寄与するとともに、経済刑法に関する全体・個別の議論の更なる活性化を目的とするものである。 本年度は、昨年度抽出した、経済刑法総論として取り扱うに値する論点について、本研究の分析の視角に基づいた検討を加えるとともに、さらなる論点の抽出を試みた。また、その際には、本研究の前提とする経済刑法の特性の妥当性についても検証した。 1.経済刑法の一部に要求されている目的要件の検討を行い、同要件の意義や、経済刑法領域における犯罪成立阻却事由に関して、示唆を得ることができた(その成果の一部は学会で報告し、その後、2020年度前半に学術論文として公表予定)。 2.最高裁判所の判例を分析することにより、罪刑法定主義の実務上の意義や、特別刑法分野と中核刑法分野において判断手法の傾向に違いがあることを示した(その成果は、「刑法の解釈方法論」として、近く共著の論文集において公表される予定である)。後者の点は、本研究の前提とする経済刑法の独自性が、ある程度の妥当性を有することを示すものと解される。 3.研究の過程で、副次的成果として、詐欺罪に関する論考を公表した。また、研究分担者は、代表者の研究内容に、私法や法と経済学の観点から助言を行うとともに、関連する民事法分野における業績も公表している。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
今年度は、おおむね、当初予定していた研究計画通りに進めることができた。もっとも、比較法研究についてはやや不十分な点もあったので、(1)と評価することはしなかった。
|
Strategy for Future Research Activity |
基本的に当初の研究計画に従って研究を進めていく。 本年度は、これまでに得られた経済刑法総論に関する成果に基づいて、各刑罰法規の検討を行う。具体的には、独占禁止法や金商法の罰則の検討などを予定している。 また、各論的検討や比較法研究などを進めることで、経済刑法総論の構築についての研究も引き続き進めていく予定である。
|
Causes of Carryover |
購入予定の書籍(洋書)の出版が次年度になった。2020年度に出版されれば購入する。また、新型コロナウイルスの影響で、一部の出張が中止になるなどした。こちらに関しては、今年度分の出張に充てるか、書籍の購入に充てる予定である。
|
Research Products
(3 results)