2020 Fiscal Year Research-status Report
現代刑事事実認定における経験則の実際的機能と理論的意義についての総合的研究
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18K01317
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
豊崎 七絵 九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 刑事訴訟法 / 経験則 / 間接事実 / 情況証拠 / 自白 / 刑事事実認定 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度の研究実績の概要は次の通りである。 第1に、被告人の犯人性が争点とされ、自白とそれ以外の情況証拠(間接証拠)とがある場合、情況証拠によってどこまで事実を確定することができるかということを先行的に検討し、その後にこの事実との対比によって自白の信用性を検討するという手法がとられるのが一般的になりつつある。このような手法は、自白に安易に依存しない、あるべき手法であるようにみえるものの、最近の裁判例においては、もっぱら情況証拠によって犯人性が合理的疑いを容れない程に証明された、あるいはそれに近いところまで証明されたとする一方、自白に変遷や矛盾等、その信用性に疑いを生ぜしめる特徴があっても、なお自白の信用性を肯定するものが散見される。本研究は、このような裁判例においては、情況証拠による事実認定それ自体にまつわる問題点(安易な推認)とともに、自白の信用性評価との関係では「人は自分に不利益なウソをつかない。ゆえに自分が犯人であることを認める供述は信用に値する」という素朴な経験則への依拠が認められることを明らかにした。 第2に、被告人による虚偽弁解行為や自白的言動が被告人の犯人性にとって遡及的な間接事実とみなされるのは、「犯人は罪から免れるために嘘をつく」、「人は自分に不利益な嘘はつかないから、自白をするのは犯人である」といった犯人の言動に関する経験則に基づくものであるところ、このような経験則それ自体の問題点(ステレオタイプ)とともに、これらの経験則が犯人の言動に関するものであるがゆえに「決定的」とみなされ、証拠が乏しくても犯人性が認定されてしまうことを明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の成果を論文として公刊することができた。次の論文の公刊も準備中である。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き事例研究を精力的に行い、経験則のあてはめを分析することによって、経験則の実態を明らかにする。また経験則を取り扱う裁判官経験者、弁護人、鑑定に携わる学識経験者のインタビュー調査を行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、計画していた出張ならびにインタビュー調査について実施できないものがあり、次年度使用額が生じることとなった。次年度は、ウェブ会議システムを使ったインタビュー調査など計画している。
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Research Products
(2 results)