2020 Fiscal Year Research-status Report
矯正保護の専門化と官・民、官・官の協働による担い手構造の変革に関する日仏比較研究
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18K01323
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Research Institution | Ryukoku University |
Principal Investigator |
赤池 一将 龍谷大学, 法学部, 教授 (30212393)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 官・民協働 / 官・官協働 / アソシエーション(NPO団体) / 刑事施設医療 / 民営化 / 更生・保護 / 移管 / PFI |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「矯正保護は、本来、誰が担うべきか?」という問いを基軸に、フランスにおいて矯正保護活動への自治体等の参画(官・官の協働)や市民団体の参加(官・民の協働)がなぜ可能とされ、その協働がいかに構築されているかを分析し、日本の矯正保護の現場で、従来の行刑完結主義を克服して、刑務官や保護観察官が、多様な専門家である新しい担い手と協働するためには何が必要かを具体的な法的・制度的設計として提示するものである。 刑事法分野においては、また、PFI刑務所の登場等とともに行刑分野における民間企業の参入が注目され、また、近年では、再犯防止への関心の高まりのなかで更生・保護の分野を中心に司法と福祉の連携が強調され、出獄者支援等、その活動を担うNPO団体等の活動が注目される状況が生まれつつある。この点については、フランスの民間団体が、従来刑事司法機関が担ってきた調査活動や、保護観察の実施に深くかかわっている状況を調査し、その理論的は異形に関する検討を行った。 他方で、行刑運営に関する官・官の協働(中央省庁間での協働、中央官庁と地方自治体等との協働等)についての検討はこれまで手付かずの状況にあった。前年まで、フランスの刑事施設医療の構成の変化を素材に、刑事施設医療の責任と担い手の双方を、司法省矯正局から厚生省に移管させた経緯について、フランスのエクス・マルセイユ大学およびポワチエ大学の各犯罪学研究所の協力を得てその理論的検討を行ったが、2020年度は、そこでの検討成果を、日本での刑事施設医療改革に結びつけるために何が必要であるかの検討を、弁護士会や受刑者支援団体等の協力を得て実施した。 これらの成果を踏まえて、広く「再犯予防」を機軸とする最近の刑事政策の動きを素材に、官・民(多様なNPO団体)および官・官(地方自治体)との協力関係の現状とそのあり方に関する現在までの検討を整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
従来、刑事司法の裁判所等の公的機関が担ってきた領域に民間団体がどこまで関わっているのか、その実態を調査するためにフランスの民間団体を訪問して検討を深める予定であったが、特に、フランスにおける新型コロナウイルスの感染拡大とともに令和2年度に予定した実態調査を実施することが不可能となったため、本研究の肉付けを十分に行うことができない状況が続いた。このため「補助事業期間延長承認申請」を行い、その承認を得ている。 理論的検討、特に、当該分野での官・官および官・民の協働の歴史的分析について、制度論の日仏比較およびその歴史的分析に関する一定の見通しをある程度整理する作業を行ってきたが、その協働の具体的状況に関するフランスの実情についての調査と分析は、本研究の中心的課題であったために、本事業の期間延長が不可欠と判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
すでに本年5月21日に開催されるフランス矯正研究所およびボルドー大学等の主催するオン・ラインによる共同研究会において、本事業に関連した課題についての報告を予定しているが、そうしたフランスの実務家、団体主催者、研究者等の協力関係を意識的に一層密接に保ち、可能な機会をとらえて令和3年度中にこれまで交渉を進めてきたフランス調査を実施する予定である。 同時に、それが不可能な事態をも念頭に置きながら、オンラインでのフランスとの意見交換を重ね、各施設や団体、あるいは制度に関する実情理解を深めるとともに、自由刑制度の確立とともに、矯正・保護分野における官による事業の独占と民間資源の排除が進められた経緯について、これまで実施してきた理論・歴史的研究をさらに継続適時に実施し、延長された事業期間を活用する予定である。
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Causes of Carryover |
刑事司法の裁判所等の公的機関が担ってきた領域に民間団体がどこまで関わっているのか、比較対象国であるフランスの民間団体の活動実態を調査することは本研究の中核をなす事項であり、そのためにフランス調査の予定していたが、令和2年度当初から、新型コロナウイルスの感染拡大とともに当該実態調査を実施することが不可能となったため、次年度使用額が生じた。当該調査について、フランス側の研究協力者等と密接に連絡を継続しつつ、令和3年度中に機会をとらえて現地調査を実施する予定である。
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