2021 Fiscal Year Research-status Report
矯正保護の専門化と官・民、官・官の協働による担い手構造の変革に関する日仏比較研究
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18K01323
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Research Institution | Ryukoku University |
Principal Investigator |
赤池 一将 龍谷大学, 法学部, 教授 (30212393)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 官・民協働 / 官・官協働 / アソシアシヨン / 刑事施設医療 / PFI刑務所 / 認知行動療法 / 出口支援 / NPO団体 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「矯正保護は、本来、誰が担うべきか?」という問いを基軸に、フランスにおいて矯正保護活動への自治体等の参画(いわゆる官・官の協働)や市民団体の参加(官・民の協働)がなぜ可能とされ、その協働がいかに構築されているかを分析し、日本の矯正保護の現場で、従来の行刑完結主義を克服して、刑務官や保護観察官が、多様な専門家である新しい担い手と協働するためには何が必要かを具体的な法的・制度的設計として提示するものである。 PFI刑務所の登場等とともに行刑分野における民間企業の参入が注目され、また、近年では、「再犯防止」への関心の高まりのなかで更生・保護の分野を中心に司法と福祉の連携が強調され、出獄者に対するいわゆる出口支援に加え、特に、累犯高齢犯罪者に対する入り口支援、また、矯正施設内における矯正教育における心理療法の活用場面でのNPO団体の活動が注目されている。これらの点については、民間機関のフランスの民間団体が刑事司法機関が担ってきた調査活動や、保護観察の実施に深くかかわっている状況を調査し、その理論的は異形に関する検討を行った。 他方で、行刑運営に関する官・官の協働(中央省庁間での協働、中央官庁と地方自治体等との協働等)については、フランスの刑事施設医療の構成の変化を素材に、刑事施設医療の責任と担い手の双方を、司法省矯正局から厚生省に移管させた経緯について理論的検討を行ったが、2021年度は、その検討成果を日本での改革に結びつけるための検討を、弁護士会や受刑者支援団体等の協力を得て実施し、一方で、この動向を広く「再犯予防」を機軸とする近代社会における刑事政策の生成過程に位置づける理論検討を行い、他方で、特に、刑事施設が外部社会との関係を密に保持しなければならない医療分野において、現在の日本の問題状況の検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初の研究予定最終年(一昨年度)以降、それまでの文献調査等から明らかにした民間団体による、矯正施設、更生・保護機関および刑事裁判所等による公的業務への関与の実態を調査するために、フランスの民間団体を訪問して参与観察による実態調査の計画をもっていたが、特に、フランスおよび日本における新型コロナウイルスの感染拡大とともに一昨年度および昨年度に予定した調査の実施が事実上不可能となってしまったため、本研究を完成させることができない状況が続いている。 ただ、この間、この問題の理論的移相に関する検討を深めることができた。特に、「再犯防止」を目的とする「予防」的関心の高まりのなかで、「矯正保護は、本来、誰が担うべきか?」という問いを基軸に、官・官の協働および官・民の協働が推進されてきた事情を踏まえ、犯罪予防を主眼とする19世紀以降の近代刑事政策の歴史的形成についての理論的検討を行った。 しかし、官・官および官・民での、上述の分野での協働のフランスにおける具体的状況の調査と分析が本研究の中心的課題であるため、本事業の期間延長が不可欠と判断し、昨年度に引き続いて「補助事業期間延長承認申請」を再度行い、令和4年度についてもその承認を得ている状況にある。
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Strategy for Future Research Activity |
昨年5月21日に開催されたフランス矯正研究所、ボルドー大学およびポー大学の共催によるオン・ライン共同研究会において、本事業に関連した課題についての報告を行った。そうしたフランスの実務家、団体主催者、研究者等の協力関係を意識的に一層密接に保ち、可能な機会をとらえて令和4年度中にこれまで交渉を進めてきたフランス調査を実施する予定である。 同時に、それが不可能な事態をも念頭に置きながら、オンラインでのフランスとの意見交換を重ね、場合によっては、当該対象団体等の事業従事者を招聘し、日本での関係者とのr検討会を数度開催し、各施設や団体、あるいは制度に関する実情理解を深めるとともに、自由刑制度の確立とともに、矯正・保護分野における官による事業の独占と民間資源の排除が進められた経緯について、これまで実施してきた近代の刑事政策、特に、再犯予防政策のの全般的動向をめぐる理論・歴史的研究を踏まえて、現代の日仏両国におけるこの問題への取り組みと課題を比較法的観点から整理する予定である。
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Causes of Carryover |
本研究を充実させたものにするためには、文献調査等から明らかにした民間団体による、矯正施設、更生・保護機関および刑事裁判所等による公的業務への関与の実態を調査するために、フランスの民間団体の現場における実態調査が不可欠であるところ、特に、フランスおよび日本における新型コロナウイルスの感染拡大とともに、一昨年度および昨年度に予定した調査の実施が事実上不可能となってしまったため、「次年度使用額」が発生している。 なお、現地調査は、本研究の中心的課題のひとつであるため、本事業の期間延長が不可欠と判断し、昨年度に引き続いて「補助事業期間延長承認申請」を再度行い、令和4年度についてもその承認を得ている状況にある。
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