2018 Fiscal Year Research-status Report
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18K01324
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
飯島 暢 関西大学, 法学部, 教授 (90380138)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 刑罰 / 時効 / 恩赦 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、時効制度(刑の時効及び公訴時効)と恩赦制度全般を刑罰論の観点から統一的に説明する理論的枠組みの構築を目指すものである。その際の前提となるのは、法秩序の規範妥当及び個別の被害者の権利の回復(普遍的な自由の回復)を国家刑罰の目的・役割として措定する立場である。 本年度においては、時効制度に関する日本における種々の学説(実体法説、訴訟法説、新訴訟法説)に検討を加え、時効制度の本質が法秩序の規範妥当及び個別の被害者の権利の回復の断念を被害者及び法秩序全般に受忍させるものに他ならない点を明確にし、そのような受忍が正当化され得る理論的な枠組みの提示を試みた。 更に、同様に上記の回復をその断念或いは不十分な範囲に留めることの受忍を被害者及び法秩序に求める恩赦制度の正当化についても研究を進め、刑罰による回復とは異なる形で法秩序を例外的に維持するための、国家が主体となる一種の緊急避難として恩赦制度を基礎づけ得る可能性があると考えるに至り、普遍的な自由の回復の観点、特にカント主義的な立場に依拠する緊急避難の理論的な根拠づけを最近のドイツにおける研究を参考にしながら行って論文にまとめた。 更に、日本における恩赦制度の現状及び過去恩赦が実施された際の種々の批判を調査し、同制度の正当化を試みる際のポイントを明らかにした。恩赦制度はその実施方法から政令恩赦(一般恩赦)と個別恩赦に大別されるが、一律的に実施される前者の政令恩赦の正当化については、法秩序全体の回復を中心にした自由の回復という刑罰論の視点からのアプローチが、後者である個別恩赦の正当化については、犯罪者の社会復帰の実現という実務の運用を踏まえたより実践的な刑事政策的な視点からのアプローチが有効であることを確認した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、法秩序の規範妥当及び個別の被害者の権利の回復(普遍的な自由の回復)を国家刑罰の目的・役割とする立場を前提にして、時効制度及び恩赦制度を正当化するための理論的枠組みの構築を目指すための準備作業を進めることを念頭に置いて研究活動を行ってきた。 まず時効制度については、関連するドイツ語文献を収集し、その読解作業を進行させながら、その基本にある考えを刑罰論の文脈で再構成して、日本の議論に応用するための基盤の構築に努めた。昨今の性刑法の分野に関する内外の改正動向及び関連する諸議論に配慮して、研究の方向性を慎重に定める必要性があったが、現在まではおおむね計画通り順調に研究を進めることができた。 更に、恩赦制度については、日本における過去の実施状況の把握に努めながら、比較法的に参考にするために関連するドイツ語文献の収集と読解に努めた。特に、日本における過去の実施状況の現状を把握するために、学術論文の枠を超えて新聞各紙、総合雑誌に掲載された賛否両方の種々の記事にも目を通した。また、保護観察制度との連動性が個別恩赦では前提にされているため、保護観察制度の現状も視野に入れた研究も意識しながら、現在に至るまでおおむね計画通り順調に研究を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究の推進方策は下記の通りである。 まず、時効制度の正当化については、刑罰論の視点からの理論的な正当化枠組みを構築し、それを個別の犯罪類型における時効制度のあり方に応用することを目指す。具体的な応用対象としては、昨今内外において改正作業が進められている性刑法の分野における種々の犯罪類型を想定している。特に次年度においては、時効期間は、単純に法定刑の長さではなく、保護法益の性質によってきめ細かく規定されるべきとの立場を前提にしながら、性刑法における具体的な犯罪類型における時効制度のあり方の提示を試みることを予定する。 次に、恩赦制度の正当化については、政令恩赦(一般恩赦)と個別恩赦の相違に応じて、二系統の正当化アプローチがある点を独自の主張として提示しながら、刑罰論の視点からの理論的な正当化枠組みの構築を目指す。比較法的な対象としてドイツにおける恩赦制度の現状の調査を進め、そこでの諸議論を参考にして、日本における問題状況の解決のために参考とすべき点の抽出を試みる。また、個別恩赦の正当化との関係で、日本における保護観察の実情の調査が必須となるため、関連諸機関に実際に赴いて同実情の及びその把握に努めることも試みたい。
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Research Products
(1 results)