2020 Fiscal Year Annual Research Report
Punishmental foundation of pardon and amnesty
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18K01324
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
飯島 暢 関西大学, 法学部, 教授 (90380138)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 恩赦 / 刑罰 / 大赦 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は時効(刑の時効及び公訴時効)制度と恩赦制度全般を刑罰論の観点から統一的に説明する理論的枠組みの構築を目指すものである。その際の前提となるのは、法秩序の規範妥当及び個別の被害者の権利の回復(普遍的な自由の回復)を国家刑罰の目的・役割として設定する刑罰論の立場である。 本年度においては、昨年度までに明らかにした知見、つまりドイツにおける恩赦制度と対比する形で日本の恩赦制度の問題点の抽出に努めた。具体的には日本の恩赦制度を戦前期まで遡り、その実情を個別に調査すると同時に、恩赦に付与されている謙抑性、補充性、強行性の3つの性質に即して問題点を具体的に提示することができた。また、個別恩赦制度とドイツの個別恩赦制度を比較して、両国において共に恩赦を権利として捉えることの是非が論点になっていることを確認したが、ドイツにおける個別恩赦の手続は日本のように法律ではなく、恩赦令という命令に基づくものであり、日本以上にその手続の細目も不透明である旨を確認した。 また、昨年度までにドイツにおける大赦は連邦議会の管轄事項であり、法律の形をもって実施されることを明らかにしたが、本年度はドイツにおける大赦制度の実情を歴史的に調査し、ドイツにおいて現在までに行われてきた大赦にも種々の類型があることを確認することができた。ここから、日本における政令(一般)恩赦においても、時効制度の場合と同様に時間的な観点から法秩序の回復が不要或いはより短い刑の執行で十分になり得るという刑罰論の文脈で正当化し得る類型と法秩序全体に対する、その自由の普遍的保障に係るより重大な危険性を回避するために大赦を実行せざるを得ないという国家緊急権の執行に当てはまる類型を区別するという帰結を導き出すことができた。また、純粋に国家的慶弔のみを理由とする大赦の根拠づけが困難であることも確認した。
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Research Products
(3 results)