2020 Fiscal Year Research-status Report
高度自動運転に対応した損害賠償責任、保険、補償、求償制度に関する日独比較法研究
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18K01332
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Research Institution | Tokyo University of Marine Science and Technology |
Principal Investigator |
金岡 京子 東京海洋大学, 学術研究院, 教授 (70377076)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 自動運転 / 運転者の過失 / 対物賠償責任保険 / ドイツ道路交通法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度の研究成果を踏まえ、自動車保険の対物賠償責任保険に関係する自動運転中の運転者の過失について、自動運転レベル3に対応した日本の道路運送車両法ならびに道路交通法の改正内容、およびドイツの道路交通法改正との比較法的研究をさらに推進し、その成果を論文で公表した。 本研究においては、ドイツ道路交通法18条1項2文で推定された運転者の過失は、思慮深くて誠実な運転者の一般的注意義務(ドイツ民法276条2項)を基準として判断されるが、レベル3の自動運転中の運転者の注意義務は、ドイツ道路交通法1b条1項に定められた運転者の権利(自動運転中に運転者が運転操縦以外の行為をする権利)および同条2項に定められた運転者の義務(1号;システムが運転者に運転操縦の引受を求めたとき、2号;自動運転機能の規定に従った使用条件がもはや存在しないことを運転者が認識し、または明白な事情により認識しなければならないとき、遅滞なく運転操縦を再び引き受ける義務)が非常に重要な意味をもつこと、ドイツ道路交通法1b条2項と類似する日本の道路交通法71条の4の2の2項の自動運転中の運転者の義務についても、ドイツと同様に、民事責任の基礎となるレベル3の自動運転中の運転者の過失の判断要素となること等について明らかにした。 本研究は、ドイツ道路交通法1b条2項2号に定められた、システムから運転操縦引受要求がなくとも、明白な事情により、運転者がレベル3の自動運転システムを使用する条件を満たしていないことを認識しなければならない義務は、ドイツ民法276条2項の一般的注意義務に比べ軽い注意義務であると解されていること、今後国際基準に基づき、両国で同様の自動運行装置が使用される場合、日本においてもレベル3の自動運転中に運転操作以外の行為を認められた運転者の注意義務の水準はドイツと同様に解されることを明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、自動運転レベル3に対応した日本の道路運送車両法、道路交通法改正、自動運行装置の保安基準とドイツ道路交通法とを比較法的に検討し、レベル3の自動運転中の事故について、運転者の過失が認められる場合について明らかにしたことにより、おおむね順調に進展している。運転者の過失と関係する自動車製造者等の説明義務についても、ドイツにおける使用説明書と日本の安全技術ガイドラインとを比較法的検討することによって、研究は順調に進んでいる。 本研究において明らかにした自動運行装置の保安基準に照らした運転者の過失に係る分析結果は、運転者によるコントロールが不能な自動運行装置の不具合を原因として発生した事故の場合の自動運行装置の製造者等の民事責任、および自動車保険者から自動運行装置の製造者等への求償に係る研究の段階に進むための基礎となったことから、本研究はおおむね順調に進展していると判断した。 2021年度においても、新型コロナウィルス感染予防対策等のため、ドイツにおける調査研究が制限される可能性があり、またレベル4の自動運転の市場化が遅れる可能性もあるが、ドイツと日本におけるレベル4の自動運転に対応した法改正に係る研究を推進することによって、自動運行装置の製造者等の民事責任に係る研究が順調に推進できると考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、自動運転レベル4に対応したドイツの法改正および日本の制度整備検討状況を比較法的に検討することによって、レベル4の市場化に向けた法整備について研究するとともに、自動運行装置の機能作動状態記録装置に記録されたデータに基づき、自動運行装置の欠陥が事故原因であった場合の製造物責任について分析し、自動運行装置の製造者等の賠償責任と保険との関係について明らかにする。
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Causes of Carryover |
本年度は、ドイツベルリン自由大学法学部を訪問し、アルムブリュスター教授と研究討論し、また、図書館で文献調査をするための海外出張ができなかったため、海外出張旅費分から次年度購入予定の図書を先に購入したが、出版時期が遅れているドイツ語図書、年度内納品ができないドイツ語図書があったことから、次年度使用額が生じた。 次年度使用額は、ドイツベルリンへの海外出張旅費の一部に充てる予定であるが、ドイツに入国できない状況が継続した場合、図書購入に充てる予定である。
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