2022 Fiscal Year Research-status Report
付調停の研究ーーー「付ADR」のための予備的考察として
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18K01333
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
西川 佳代 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (00276437)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | ADR和解の執行力 / 民間紛争解決事業者 / シンガポール条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は引き続き新型コロナウイルスの影響で海外出張を控えたため、主に国内での文献調査を行った。特に、民間型ADRでの和解合意に執行力を認めるべきか否かという問題について昨年度に引き続き検討した。 この問題は、平成16年のいわゆるADR法の立法当時から、また、ADR法立法後も議論が継続されてきたものである。これまでは執行力を認めるには至っていなかったが、このような状況の中で、「国際的な調停による和解合意に関する国連条約(シンガポール調停条約)」(以下「シンガポール調停条約」と表記する。) が調停合意に執行力が認めたことを契機として、法制審議会仲裁法制部会 やODR推進検討会 において、民間型ADRにおける和解合意への執行力付与が検討され、令和4年2月、「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」 (以下「要綱案」と表記する。)が答申された。要綱案によれば、国内外の和解について、国際性を有する和解についてはシンガポール調停条約及び同条約に基づく民事執行をすることができる合意がある場合、また、国内での和解については認証紛争解決事業者(ADR法2条4号)がした和解合意で、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がある場合に、裁判所の執行決定を得た上で、民事執行が可能となるというものである。 そこで本年はこの要綱案および要綱案にいたる議論を検討し、認証解決事業者で行われる和解合意への執行力の付与は、類似の制度である執行証書における執行合意や仲裁制度における仲裁合意と異なり、手続のどの段階で執行合意を締結するのかについては、特に規程を定めず自由とされているが、具体的段階によって執行合意の締結には様々な困難があることを検討した。また、同時に、民間ADRへの執行力導入による弊害を検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新型コロナウイルス感染症の影響で、海外調査を行うことができていない。また、国内でのインタビュー調査も計画しているが、実現できていない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度は研究の最終年度として、海外調査やインタビュー調査を行うことを考えている。また、仮に感染状況が悪化し調査ができない場合には、オンライン調査やアンケート調査への切り替えを行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染症により海外出張や国内の移動等が容易に可能でなかったため次年度使用額が生じた。今年度は、海外出張やインタビュー調査を計画しているが、これが可能でない場合にはアンケート調査を行う予定である。
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Research Products
(1 results)