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2018 Fiscal Year Research-status Report

倒産企業ガバナンス理論の目的論的再構築ー裁判所と手続機関の協働の観点からー

Research Project

Project/Area Number 18K01335
Research InstitutionShinshu University

Principal Investigator

河崎 祐子  信州大学, 学術研究院社会科学系, 教授 (80328989)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2022-03-31
Keywords破産法 / 倒産法 / ガバナンス / 裁判所 / 管財人 / 手続機関 / 強制力 / 調整
Outline of Annual Research Achievements

倒産処理における倒産裁判所と利害関係人及びその手続機関との間の「協働」に着目しつつ、現代日本の倒産処理法制におけるガバナンスのあり方を理論的に解明することを目的とする本研究課題において、研究計画初年度である平成30年度には、倒産処理の基本原則とされる「債権者平等原則」について、約280件の裁判例を対象に判例を分析し、この成果に基づく理論研究を行った。同原則は、近年特に事業再生との関係で注目されているが、そこでの議論は、主にアメリカ法の紹介を通して実務的な観点からの立法論的提言を行うことを目的としたものがほとんどであり、本課題におけるが如く、日本での議論状況、とりわけ判例の変遷に注目しての理論的考察はこれまで皆無であった。また、その際には併せて、日本破産法の母国ドイツにおける最新の議論状況にも目配りしており、倒産法の分野では近年やや手薄なドイツ法研究としても意味がある。
具体的には、判例をその傾向に照らして第一期(~1970年代)、第二期(1970年代~1990年代)、第三期(1990年代~)の三つの時期に区分したうえで、各時期における「債権者平等原則」がどのような法的意義を有していたかを、「債権者の法的地位」、「平等の法的性質」、そしてこの理論的背景ともいうべき「破産制度観」の三つの視角から分析した。その結果、「債権者平等原則」という言葉そのものは戦前から存在していたものの、これが最高裁において明確に「原則」とみなされるようになったのは第三期においてであり、そこに至るまでに看取される「例外」の「原則」化というプロセスを明らかにした。以上の考察は、恩師への献呈論文として学術論文の形にまとめ、当初は平成30年度内の公表を想定していたが、刊行の遅れにより年度をまたぐこととなった。もっとも、既にほぼ校了しており、現在のところ今夏の刊行が見込まれている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当該年度の重点調査項目として設定していた倒産処理における「債権者平等原則」について、当初予定より20件多い関連判例約280件を対象として充実した判例分析を行い、その成果に基づく理論研究を順調に進展させて、学術論文にまとめることができた。このこと自体が、本研究課題の順調な進捗を意味している。なぜなら、対象判例が相当数に上ることもあって、実例に即した分析の結果が理論的考察にどこまでうまく接続するのかについて全く不安がないわけではなかったが、分析に用いた三つの視角が有効に機能して、研究計画の修正を全く必要とすることなく、理論的考察が理想的に展開したからである。例えば、「債権者平等原則」の分析のなかで進めた、倒産処理における債権者の法的地位についての考察は、計画第二年度の重点的調査項目である「法的強制力」に注目しての「協働」の分析の、その第一歩としての「関係人の自治」の考察に直結するものでもあった。手続における「ありよう」は、一定の「法的地位」を前提として議論されるべきものだからである。このように初年度の理論的考察の成果が、翌年度の理論的考察へと発展的に直結しており、本研究課題は順調に進捗しているとすることが評価できる。また、今後の研究に資する重要な判例データベースと一定の分析手法を確立したことも、期待していた通りの大きな成果であった。

Strategy for Future Research Activity

順調に進捗している当初の研究計画に則って研究を続行する。具体的には、倒産処理における倒産裁判所と利害関係人及びその手続機関との間の「協働」に着目しつつ、現代日本の倒産処理法制におけるガバナンスのあり方を理論的に解明することを目的とする本研究課題において、研究計画初年度には、裁判例という実態を踏まえつつ「協働」上のいわば「原理(ルール)」としての「債権者平等原則」について重点的に考察した。この実態的成果を基盤として、第二年度目である31年度には、「協働」の「態様」の側面を重点的に考察する。手がかりとなるのは、その具体的発現の一形態である「関係人の自治」であり、歴史的考察を中心に、ドイツ法に比重を置いた比較法研究の手法を随時取り入れながら、理論研究を進める。これはまた、関係人自治の可能性と限界を探究した研究代表者の博士論文の問い直しという意味をも有している。この研究成果は学術論文の形に具体化し、各年度内をめどに公表を目指す。この成果を踏まえて、第三年度には「協働」における「調整」の側面に注目することも当初予定のとおりである。

Causes of Carryover

年度内納品が不能となった外国語図書の購入に代えて、次年度購入の予定であった文具等の消耗品を前倒す形で購入したことに加えて、消費税分の誤差が生じたため。この当該年度未使用分は、次年度に請求した助成金と合算して、本来当該年度に購入を予定していた外国語文献の購入に使用する予定である。

  • Research Products

    (1 results)

All 2019

All Book (1 results)

  • [Book] 春日偉知郞先生古稀祝賀 現代民事手続法の課題2019

    • Author(s)
      安達栄司、安西明子、岡伸浩、小原将照、加藤新太郎、金子宏直、河崎祐子、工藤敏隆、越山和広、佐藤鉄男、須藤典明、高田昌宏、中島弘雅、中村芳彦、芳賀雅顕、林道晴、本間靖規、三上威彦、三木浩一、村上正子、山本和彦ほか
    • Total Pages
      印刷中
    • Publisher
      信山社

URL: 

Published: 2019-12-27  

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