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2020 Fiscal Year Research-status Report

倒産企業ガバナンス理論の目的論的再構築ー裁判所と手続機関の協働の観点からー

Research Project

Project/Area Number 18K01335
Research InstitutionShinshu University

Principal Investigator

河崎 祐子  信州大学, 学術研究院社会科学系, 教授 (80328989)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2022-03-31
Keywords強制力 / 執行 / 法的性質 / 調整 / 請求権 / 裁判所 / 協働 / 執行力
Outline of Annual Research Achievements

倒産処理における倒産裁判所と利害関係人及びその手続機関との間の「協働」に着目しながら現代の日本倒産処理法制におけるガバナンスのあり方を理論的に解明することを目的とする本研究課題において、研究計画3年目である2020度には、民事手続法上の一般的な強制力である執行力を考察の軸に据えた。というのは、国家による強制には憲法上の制約があるため、時間軸を取り入れて強制のあり方を動態的にみることで、手続上の様々な主体との間における調整の理解に通じると考えるからであり、当初の研究実施計画で想定していた通りの進展である。
具体的には、折しも民事執行・保全法の教科書執筆の機会に恵まれ、しかも執行の中核をなす金銭執行総論および不動産執行の執筆担当を任ぜられたため、この執筆を通じて、強制力の性質、法的強制力と「協働」の関係、ひいては権利実現の過程への国家の関与のあり方について改めて問い直した。その成果として、強制力というとともすれば強制権限保持者が一方的に行使して終わるもののように受け止められがちであるが、実際のところは、権利義務の主体である当事者やさまざまな手続機関との協働により双方向的な形で行使されるものであり、さもなくば機能しえない、との知見を得るに至った。このことはもちろん民事執行に限ったことではなく、個別的権利行使の禁止という強制性を基礎とする倒産処理においても妥当すると考えられる。これは実際に、昨年度の研究成果物である論説「倒産処理における関係人自治についての一考察」の結論にも呼応するところでもある。
こうした知見のもとに執筆した教科書『民事執行・保全法』は2021年3月末に刊行された(98頁から150頁を担当)。なかでも裁判上の強制力についての理論的考察は、例えば114頁のコラムなどに顕著に具現している。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

2020年度には、研究計画1年目および2年目に獲得した利害関係人との協働についての知見を、法的強制力との関係に焦点をあてて理論的に考察し、さらに深化・進展させた。取り組みとしては研究実施計画において予定していたとおりであるが、協働を考察する対象について、当初は、計画2年目には専ら裁判上の手続(具体的にはその典型例としての破産手続)を取り上げ、続く3年目である2020年度に裁判外の手続(「確定判決と同一の効力」で接合される仲裁手続)にも順次視野を広げていく予定であったところ、計画を前倒す形で既に前年度中に考察対象の拡張が完了しており、その分、2020年度のメイン・テーマである法的強制力との関係についての考察に集中することができた。この意味で、本研究課題は当初計画以上に順調に進捗していると評価することができる。

Strategy for Future Research Activity

ここまで順調に進捗している当初の研究計画に則って、引き続き研究を進める。具体的には、過去3年度にわたる研究成果を倒産処理の目的論的観点から統合し、倒産処理のガバナンス論の再構築を図ることが本研究課題最終年度の課題となる。この考察の成果は、まずは日本民事訴訟法学会関西支部研究会での11月報告において暫定的に取りまとめ、その後学術論文の形に整えて、所属機関紀要に投稿し公表する予定である。

Causes of Carryover

コロナ禍での非常事態宣言発令の影響により、当初予定していた資料調査の実施(旅費支出)がままならず、最終的には図書の取寄及び複写、購入図書の増刷で対応したものの、支出の時期について見通しが立ちにくかったこと、しかも、2021年4月からの所属機関変更に伴い、洋書をはじめとする物品の購入につき、納品の確実性の観点から年度末に近づいてからの購入は控えたこと、以上の二点の理由による。したがって当初の使用予定に本質的な変更があったわけではなく、当該年度末に抑制していた物品購入を後ろ倒して次年度に支出する。

  • Research Products

    (1 results)

All 2021

All Book (1 results)

  • [Book] 民事執行・保全法2021

    • Author(s)
      野村 秀敏、川嶋 四郎、河崎 祐子、園田 賢治、柳沢 雄二、川嶋 隆憲、大内 義三
    • Total Pages
      340
    • Publisher
      法律文化社
    • ISBN
      9784589041357

URL: 

Published: 2021-12-27  

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