2018 Fiscal Year Research-status Report
Economics of Contract and a Theory of Contractual Liability
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18K01339
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山本 顯治 神戸大学, 社会システムイノベーションセンター, 教授 (50222378)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 契約法 / 契約理論 / 契約の経済学 / プリンシパル=エージェント理論 / 意図的契約違反 / 故意不法行為 / 取引的不法行為 / 消費者裁判手続特例法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2018年度は二本の学術論文を公表した。第一論文は、契約の機能 ープリンシパル=エージェント理論に基づく最適契約のデザイン」安永=鎌田=能見監修『債権法改正と民法学II』(商事法務)であり、まずプリンシパル=エージェント理論、不完備契約論が現代の多くの法領域において重要な理論枠組みとなりつつあることを概観し、続いて契約当事者間に情報の非対称性ある場合のモラルハザードの基本モデルを紹介検討し、それが正義のみならず効率性を達成しうる契約および契約法のデザインにとり不可欠となる枠組みを提示するとした。また契約理論は、これまで契約法に体現された正義という観点から現実の契約を評価するという思考を大きく転換させるものであり、現実の契約に内在する厚生最大化の合理的な仕組みを解明することに役立つと指摘した。今般成立した改正債権法にはこのような欠けているところ、次世代契約法学は正義のみならず効率性を射程においたものでなければならないことを指摘した。第二論文は「意図的契約違反と故意不法行為 -隠れた不履行による集団的被害の救済法理」神戸法学雑誌68巻4号であり、意図的契約違反を故意不法行為と評価し、懲罰的損害賠償を課す米国契約法理・不法行為法理に関し、近時の法と経済学による分析を紹介・検討し、その上で、①意図的契約違反の法理が効率的契約違反論に対して有する意義を検討し、②次に、二当事者間での隠れた不履行に対する救済法理としての意義を明らかにし、③さらに、多数の当事者に対する隠れた不履行に対する救済法理としての意義を検討した。そこでは特に、2016年に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に対して有する含意を検討した。④最後に、取引の効率性を実現するという政策目的に基づく損害賠償(政策的損害賠償)の意義と限界について検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題に対する研究費の支援を受けることができたため、文献収集・分析・データベース作成とも順調に進展している。また、2018年度においては二本の重要な学術研究論文を公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
研究は順調に進展しているため、当初計画通り今年度も研究を進める予定である。
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Causes of Carryover |
999円の端数が生じた。次年度の研究費と併せ有効に活用したいと考え、次年度使用とした。
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Research Products
(2 results)