2019 Fiscal Year Research-status Report
Study on Private Enforcement by Substantive Law
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18K01342
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Research Institution | Hakuoh University |
Principal Investigator |
楪 博行 白鴎大学, 法学部, 教授 (20331332)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
栗山 修 神戸市外国語大学, 外国学研究所, 名誉教授 (00170093)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | クラス・アクション / 信託 / 証券 / 実体法 / 手続法 / 法実現 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、アメリカにおける現行の証券関係法と信託の2つの法領域での実体法と手続法の関連を検討した。これを実行するにあたり、本年度は証券関係法については、まず連邦証券取引委員会による付随的救済を検討し、実体法的救済の可能性に関する検討を行った。次に、実体法である連邦証券詐欺規制がいかなる民事救済を規定しているかについて考察を加えた。信託についてはとりわけ歴史的背景から考察を加えた。信託はエクイティにより発展してきた法領域であるが、コモン・ローからアプローチすることにより何らかの実体法と手続法との関連性および実体法による法実現の可能性を分析した。コモン・ローに関係することを踏まえて、損害賠償にかかる諸問題の検討を行った。19世紀以前のイングランドならびにアメリカにおける民事法領域に関すること、そして19世紀後半から20世紀にかけての民事法の発展背景の分析を主眼とした。 19世紀以前のイングランドにおけるコモン・ローの発展の検討は、過失による不法行為の発展過程を追うことにより行った。ここで示されたことは、従前のコモン・ローの発展が手続に拠ることが大であるという共通理解とは異なり、訴えの形式つまり実体法的要件を備えた事実関係が訴えの前提であったことである。現在の実体法上の成立要件が具備されていることが損害賠償請求訴訟提起には必要であったことである。ただし、18世紀以降の社会情勢の変化に伴い、既存の訴えの形式では訴訟提起できなかったため、実体法的に新しい要件が創造されてきた。この方向は19世紀になっても変化しておらず、英米法体系においては救済を請求するための前提は実体法にあったことが理解できたのである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度の研究計画が達成できたとともに、研究過程で現れた新規の研究対象に対して検討を加えることができた。しかし、信託と法実現との関係を扱った研究結果は公開が遅延して来年度予定に変更された。本年度の進捗状況は、重要といえる新規の対象を追加的に検討できたが、一部の研究成果の公開が予定より遅れたため、研究の進捗はおおむね順調に進展していると考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、まず昨年度研究で行ったアメリカの民事法領域における実体法の法実現過程にかかる歴史的検討を継続し、20世紀初頭から現在に至る法思想の影響を踏まえて検討する。次に現時の証券関係法の救済方法を分析するとともに、証券関係法において歴史的にいかなる救済がなされてきたのかについて検討する。これらの証券関係法にかかる研究に平行して、当事者数ならびに損害賠償額が大きい大規模損害賠償事案での基金による救済方法を端緒にして、信託によるクラス・アクションの代替を考察する。
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Causes of Carryover |
予定していた必要な物品の値上がりにより、当該年度の購入を延期し予定使用額を次年度に繰り越して、予算調整を行って次年度中に購入することに変更した。また予定していた海外出張が新型コロナの影響で順延したため。
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