2021 Fiscal Year Annual Research Report
Study on Private Enforcement by Substantive Law
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18K01342
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Research Institution | Hakuoh University |
Principal Investigator |
楪 博行 白鴎大学, 法学部, 教授 (20331332)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
栗山 修 神戸市外国語大学, 外国学研究所, 名誉教授 (00170093)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 不法行為 / 損害賠償 / 私人による法実現 / 実体法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は研究の最終年度にあたるため、研究の総括をと過年度研究の過程で現れた新しい問題の検討を行った。 まず、総括に関連する問題として、いかなる理由で手続法ではなく実体法が私人の法実現を図り、またそれが行われるのはいかなる事案なのかである。21世紀に入った段階で、薬害訴訟などの大規模な不法行為の訴えでは、クラス・アクションから広域係属訴訟手続に手続的変容を見せた。広域係属訴訟手続では和解による紛争解決を最終目的として、先導審理が行われるようになった。これは、広域係属訴訟手続に係属する多くの訴えのうち、テスト・ケースとして一部の事案をとりあげて和解決着を図る目的から裁判官の裁量により行われたのである。和解は当事者間の公平性を担保するため裁判所による承認が行われるが、和解で信託が設定されて信託により損害賠償がなされることになった。つまり、当事者の合意により既存の実体法制度を訴訟手続に代替することが行われるようになったのである。これは、複数の連邦裁判所に同種の事案が提起されそれを併合する広域係属訴訟手続の中であるため、原告数が多い訴えにおいてなされている。 次に、新しい問題として歴史的に見た実体法による法実現の由来である。これについては、不法行為法が萌芽した状況と過失による不法行為の要件である義務の形成から考察を加えた。アメリカでは、植民地時代に制定法主義を基礎に、救済を主眼として州裁判所においてイギリスのコモン・ローが継承されている。19世紀後半に独自の不法行為法が成立した段階で、コモン・ロー初期に見られた不法行為法上の義務は契約または何らかの社会的関係を前提とするものから、不法行為法独自の義務が概念化されたのである。損害賠償救済を目的とするコモン・ローの中で形成された不法行為法および義務のため、実体法的に法実現を図ることに矛盾がなかったといえる。
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