2019 Fiscal Year Research-status Report
商法等改正法案における物品運送人の責任制度に関する研究
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18K01345
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
箱井 崇史 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60247202)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 商法改正 / 物品運送契約 / 運送人 / 民事責任 / 重過失 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、勤務先大学の行政職により、引き続き大幅なエフォート低下の中で研究を継続することとなった。特に、法曹養成制度改革の実施および新型コロナウイルス感染症への学部対応に、さらなるエフォートを要することになった。そのため、研究費の支出も低く、それに応じて文献収集を含めて研究そのものが低調に推移した。 研究実施計画に応じた研究はこのように低調であるが、研究目的との関連では、2018年改正商法に関する研究そのものは強い関心を持って継続しており、拙編著『船舶衝突法』および拙著『基本講義現代海商法』の第3版に向けた改定準備は一定程度進めることができた。後者については、本研究の一部とする部分があるので、さしあたりこのような形であれ成果を公表したいと考えている。また、「運送人の重過失」の課題について、研究成果発表の構想がまとまりつつあるので、2020年度の研究につながるものと考えている。 これまで、「重過失」については、主として民法研究者によって議論されてきたが、民法で重過失が問題となる局面はそれほど多くなく、また「失火責任法」というきわめて特殊的な法律を意識した議論がなされているように思われる。 周知のように、失火責任法は重過失を広く認めることによりその適用範囲が絞られているように思われるが、商法における重過失の考え方とはずいぶんと解離があるように思われる。なぜなら、運送人の重過失が問題となる場合には、大量の運送品を迅速に扱うという運送の性質(=商行為の性質)から、故意の場合はともかく、重過失については問題としない(なお契約による問題解決を維持する)との解決に強い合理性が認められるものと思うのである。このような新たな発想を得たことは本研究の遂行にとって重要な意義を有するものと考えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
前述したように、行政職によるエフォート低下の影響を大きく受けている。 2019年4月に本研究を開始したが、開始後2か月経たないうちに法学部長に選出され、同年9月以降、従来とほぼ同じコマ数の授業を継続しながら、行政職を遂行している。 これは、本研究申請時および開始時には予期しないことであり、研究の遅延はきわめて遺憾に思う。
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Strategy for Future Research Activity |
行政職は、2022年9月まで継続する予定であり、本研究を当初予定の研究期間に完了することはきわめて難しい。しかし、上述のように、拙著『基本講義現代海商法』に本研究の成果の一部を反映することは可能であり、また当初の計画である運送人の重過失については構想をまとめることができたので、2020年度は、なんとかこれを公表できる段階まで進めたいと思う。 また、2020年度が最終年度となるが、1年の延長を視野に入れて、所期の目的を達するよう研究を継続したい。
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Causes of Carryover |
これまで書いてきている理由により研究の遅滞をみており、それに伴い支出も当初の見込額に達しなかったものである。
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