2022 Fiscal Year Research-status Report
応能応益賃料・借上げ公営住宅に関する公営住宅提供契約の効力の解明
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18K01349
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
水野 吉章 関西大学, 法学部, 教授 (80527101)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 借上げ公営住宅 / 公営住宅法32条1項6号、22条1項24条1項 / 請求異議 / 明渡請求権の性質 / 法定建替事業 / 代替住宅 / 正当事由 |
Outline of Annual Research Achievements |
借上げ公営住宅においては、32条1項6号に基づいて、原契約の期間満了に際した明渡し請求がなされる場面では、代替住宅の提供(法22条1項及び法24条1項)があることを根拠として、正当事由によらない明渡請求が認容されるというのが、下級審判例の趨勢である。(自説によれば、この法理論は、原契約において、建物所有者に正当事由がある場合に限定される。) 前年度までに、この借上げ公営住宅における明渡請求に関しては、それと状況が類似する任意建替え事業における明渡請求と同様に、事業主体の都合によるものあり、加えて、入居者に公営住宅を必要としない等の公営住宅からの退去(支援の必要性がないこと)を基礎付ける事情がないことから、事業主体が明渡請求によって入居者に求め得るのは、転居のみであるとの仮説を得た。 しかし、借上げ公営住宅の明渡し手続きにおいては、訴訟に先だって、一般的に、事業主体が幾つかの候補を示すなどして転居先住宅の提供を申し出て、裁判所は明渡訴訟において、その転居先が適当であることを前提とし明渡請求を認容するが、訴訟が終了した後、その転居先が提供されないまま(場合によっては、条例によって、公営住宅の入居資格等が停止されるなどした上で)明渡請求が執行されてしまいかねないという問題がある。このプロセスを通じて、事業主体は、法律の根拠に基づかずに、過剰な請求権の行使をなし得ているように思われる。下級審判決は、明渡請求の執行の段階における訴訟においてこの結論を容認しているのが現状である。 そこで、本年度は、法定建替え事業におけるような入居者の転居を確保する手続きが存在しないところで、借上げ公営住宅(あるいは任意建替え)に関する明渡訴訟・執行手続きを通じて、法定建替え事業と同様の性質の住居に、スムーズに転居させ得ることができるようにするため、まず、どのような段取りが必要なのかを整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
訴訟が終了してしまい最高裁には意見書を提出することは適わなかったが、今後、訴訟法なども含めて、入居者の転居先への転居をスムーズになし得る手続きを検討したい。
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Strategy for Future Research Activity |
法定建替事業における転居手続きのような規定がない中で、借上げ公営住宅における明渡請求権、任意建替え(事業主体の事情に基づく正当事由)における明渡請求権(訴訟・執行)を通じて、法定建替事業において保障される入居者の転居先への転居を実現するためには、必要な段取り(転居先の適切さの確保、入居者の入居の意思確保、旧住居の退去・入居の履行等)を手続きを通じて実現できることが必要となるので、これを検討したい。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により、フィールドワークや国交省図書館・国会図書館などに出張することができなかったが、年度の後半より、出張ができるようになってきた。引き続き、感染状況をにらみながら、借上げ公営住宅が利用されている自治体などへも出張を行いたい。
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