2020 Fiscal Year Research-status Report
英国における一連の保険法制改革が海上保険分野に及ぼす影響を検証する
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18K01350
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
野口 夕子 近畿大学, 法学部, 教授 (40314794)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 海上保険法制 / 1906年海上保険法 / 2015年保険法 / 2012年消費者保険(告知・表示)方法 / 2016年企業法 / 保険法 / 海商法 / 商法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究が対象としているのは、英国において、最新の制定法を含む、海上保険を中心とした保険法制である。加えて、本研究が目的とするのは、その一連の保険法制によって、1906年海上保険法が如何に変更されることとなったのか、その結果として、わが国をはじめ、諸外国の海上保険法制、海上保険実務にどのような影響が及ぶのかを解明することにある。英国では、現在、2015年保険法をはじめとする新たな制定法、これら新法の海上保険分野への正味の影響に関する議論の深化とともに、数々の論文ならびに研究書が公表されつつある。本研究にかかる補助事業期間(5年間)3年目となった2020(令和2)年度も、英国における一連の保険法制改革にかかる議事録をはじめ、関連文献や研究論文を収集するとともに、入手した資料について整理し、精査・分析を続けている。 さらに、上記のような目的を達成しようとするならば、同時にまた、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。加えて、国内の、特に海上保険実務を取り巻く情勢に常に目を配ることも求められる。そのため、本研究分野に特化した図書館を備え、かつ、保険実務の動向にも精通している損害保険事業総合研究所との研究協力、海上保険に携わる実務家や研究者らとの意見交換が不可欠である。しかしながら、2020年度は、周知の如く、コロナ・ウィルス感染の猛威に晒され、予定していた渡英ができなかったことは勿論、国内での移動も制限され、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談を行うこともほぼ皆無であった。そのため、2020年度は、既に入手していたものに加え、僅かではあるが、国内において入手できた資料の整理、検討に終始せざるを得なかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
上記「5.研究実績の概要」にあるように、英国における一連の保険法制改革について、特に2015年保険法を中心として、その現状と最新の議論を精査、検証することにより、これら一連の法制改革が、海上保険分野に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする本研究にあって、その目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。同時にまた、国内の、特に海上保険実務を取り巻く情勢に常に目を配ることも求められる。そのため、本研究分野に特化した図書館を備え、かつ、保険実務の動向にも精通している損害保険事業総合研究所との研究協力、海上保険に携わる実務家や研究者らとの意見交換が不可欠である。 しかしながら、2020年度は、周知の如く、コロナ・ウィルス感染の猛威に晒され、予定していた渡英ができなかったことは勿論、国内での移動も制限され、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談を行うこともほぼ皆無であった。そのため、2020年度は、既に入手していたものに加え、僅かではあるが、国内において入手できた資料の整理、検討に終始せざるを得なかった。 以上に鑑み、2020年度までの研究の進捗状況について「(4)遅れている」と評価せざるを得ず、かつ、次年度(2021(令和3)年度)以降もコロナ・ウィルス感染状況によって国内外の移動がままならない場合は、補助事業期間中の研究実施計画及び最終年度に研究成果を論文として公表するという目標を達成するためには、研究計画に加え、研究方法を大きく変更する必要が避けられないと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
上記「5.研究実績の概要」及び「7.現在までの進捗状況」に記載したように、英国における一連の保険法制改革について、特に2015年保険法を中心として、その現状と最新の議論を精査、検証することにより、これら一連の法制改革が、海上保険分野に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする本研究にあって、その目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。他方、本研究の目的を達成するためには、やはりまず、英国内において、2015年保険法をはじめとする新たな制定法によって、海上保険分野における重要な問題に関して生じうる影響をめぐる議論とその議論の深化とともに、その成果として公表されていく数々の論文並びに研究書に加え、これら新法のもとでの重要判決を入手し、精査しなければならない。 2021(令和3)年度以降もまた、2020(令和2)年度に引き続き、コロナ・ウィルス感染状況によって渡英がままならない場合は、2020年度と同様、既に入手している議事録をはじめ、関連資料、先行研究を渉猟するとともに、英国における一連の保険法制改革のなかで生じた保険・海商に関わる裁判例の分析、検討を続ける。更に、オンライン等を活用し、英国における保険法、海商法のみならず、会社法分野の研究者から、最新論文等の関連資料や同国内の現状にかかる情報の提供、同国内を中心とした先行研究を踏まえた助言を受けつつ、本研究を進め、当該研究の成果をかたちにしたいと考える。
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Causes of Carryover |
まず、次年度(2021(令和3)年度)使用額が生じた理由は、前記「8.今後の研究の推進方策」に記載したように、2020(令和2)年度に予定していた英国での現地調査を行うことができなかったことから、当該年度における直接経費に残額(金17,0657円)が生じたためである。この次年度使用額と当該年度以降分の助成金を合わせた使用計画であるが、Southampton大学Institute of Maritime Law Short Courseの受講費に当てたい。本研究分野における最新の議論状況を把握・理解する上で、同Courseの受講は極めて有益である。 2021年4月以降のコロナ・ウィルス感染状況によって、同Courseの受講が困難となった場合には、2020年度に引き続き、2017年以降、継続的に公表されている電子ジャーナル(Hjalmarsson, J. (2017), Maritime law in 2016: a review of developments in case law, i-law Maritime & Commercial、Hjalmarsson, J. (2018), Maritime law in 2017: a review of developments in case law, i-law Maritime & Commercial等)の購入費に当てる。
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