2021 Fiscal Year Research-status Report
英国における一連の保険法制改革が海上保険分野に及ぼす影響を検証する
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18K01350
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
野口 夕子 近畿大学, 法学部, 教授 (40314794)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 海上保険法制 / 1906年海上保険法 / 2015年保険法 / 2012年消費者保険(告知・表示)方法 / 2016年企業法 / 保険法 / 海商法 / 商法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究が対象としているのは、英国において、最新の制定法を含む、海上保険を中心とした保険法制である。加えて、本研究が目的とするのは、その一連の保険法制によって、1906年海上保険法が如何に変更されることとなったのか、その結果として、わが国をはじめ、諸外国の海上保険法制、海上保険実務にどのような影響が及ぶのかを解明することにある。英国では、現在、2015年保険法をはじめとする新たな制定法、これら新法の海上保険分野への正味の影響に関する議論の深化とともに、数々の論文ならびに研究書が公表されつつある。本研究にかかる補助事業期間(5年間)4年目となった2021[R3]年度も、英国における一連の保険法制改革にかかる議事録をはじめ、関連文献や研究論文を収集するとともに、入手した資料について整理し、精査・分析を続けてきた。 他方、上記目的を達成するためには、国内の、特に海上保険実務を取り巻く情勢に常に目を配ること加え、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。しかしながら、2021[R3]年度も、2020[R2]年度に引き続き、コロナ・ウィルス感染の猛威に晒され、予定していた渡英はおろか、2021[R3]年度に参加を予定していた英国Southampton大学Institute of Maritime LawのThe 47th Maritime Law Short Course(2021[R3]年8月15日~27日開催予定)も延期、最終的に不開講となった(この点につき、「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」を参照のこと)。英国での現地調査・研究が全く実施できない中、2021[R3]年度も、昨年度(2020[R2]年度)と同様、国内において入手できた資料の整理、検討を続けてきた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
上記「5.研究実績の概要」にあるように、本研究の目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。同時にまた、国内の、特に海上保険実務を取り巻く情勢に常に目を配ることも求められる。そのため、本研究分野に特化した図書館を備え、かつ、保険実務の動向にも精通している損害保険事業総合研究所との研究協力、海上保険に携わる実務家や研究者らとの意見交換が不可欠である。 しかしながら、2020[R2]年度は、周知の如く、コロナ・ウィルス感染の猛威に晒され、予定していた渡英ができなかったことは勿論、国内での移動も制限され、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談を行うこともほぼ皆無であった。さらに、2021[R3]年度は、2020[R2]年度に引き続き、コロナ・ウィルス感染の猛威に晒され、予定していた渡英はおろか、「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」にある2021[R3]年度に受講を予定していた英国Southampton大学Institute of Maritime LawのThe 47th Maritime Law Short Course(2021[R3]年8月15日~27日開催予定)も延期、最終的に不開講となった。そのため、2021[R3]年度もまた、国内において入手できた資料の整理、検討に終始せざるを得なかった。 以上に鑑み、2021[R3]年度までの研究の進捗状況については「(4)遅れている」と評価せざるを得ず、かつ、本研究にかかる補助事業期間の最終年度となる2022[R4]年度もコロナ・ウィルス感染状況によって国内外、特に英国への移動がままならない場合は、本研究にかかる補助事業期間の延長を申請することを考慮している。
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Strategy for Future Research Activity |
上記「5.研究実績の概要」及び「7.現在までの進捗状況」に記載したように、英国における一連の保険法制改革について、特に2015年保険法を中心として、その現状と最新の議論を精査、検証することにより、これら一連の法制改革が、海上保険分野に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする本研究にあって、その目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。他方、本研究の目的を達成するためには、やはりまず、英国内において、2015年保険法をはじめとする新たな制定法によって、海上保険分野における重要な問題に関して生じうる影響をめぐる議論とその議論の深化とともに、その成果として公表されていく数々の論文並びに研究書に加え、これら新法のもとでの重要判決を入手し、精査しなければならない。 以上のことから、2022[R4]年度は、英国での現地調査は勿論、昨年度(2021[R3]年度)、不開講となり、受講が叶わなかった英国Southampton大学Institute of Maritime LawのThe 47th Maritime Law Short Course(2022[R4]年8月15日~26日:Chilworth Manor Hotelにて開催予定)の受講が必須である。仮に2022[R4]年4月以降のコロナ・ウィルス感染状況によって、英国における現地調査並びに上記Courseの受講が困難となった場合には、2022[R4]年度が本研究にかかる補助事業期間の最終年度となるため、上記「7.現在までの進捗状況」にあるように、本研究にかかる補助事業期間の延長を申請することを考えている。
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Causes of Carryover |
次年度(2022[R4]年度)使用が生じた理由は、上記「5.研究実績の概要」および「7.現在までの進捗状況」にあるように、2020[R2]年度および2021[R3]年度に予定していた英国での現地調査を行うことができなかったことに加え、2021[R3]年度に受講を予定していた英国Southampton大学Institute of Maritime LawのThe 47th Maritime Law Short Course(2021[R3]年8月15日~27日開催予定)が延期、最終的に不開講となったことから、当該年度における直接経費に残額(金619,977円)が生じたためである。この次年度使用分と当該年度以降分の助成金を合わせた使用計画であるが、英国Southampton大学Institute of Maritime LawのThe 47th Maritime Law Short Course(2022[R4]年8月15日~26日:Chilworth Manor Hotelにて開催予定)の受講にかかる費用に当てたい。 2022[R4]年4月以降のコロナ・ウィルス感染状況によって、同Courseの受講が困難となった場合には、上記「7.現在までの進捗状況」および「8.今後の研究の推進方策」にあるように、本研究にかかる補助事業期間の延長を申請することを考えている。
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