2018 Fiscal Year Research-status Report
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18K01362
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
西内 康人 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 組合 / 代理 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、次のような民法改正における組合法での積み残し状況を背景とするものである。すなわち、民法改正では、第三者の保護を中心に、組合法においては解釈によって埋められるべき欠缺が代理法によって解決されるべく存置されることになったといえる。そして、この問題を考える上では、以下のような付随的問題を、三つの段階を追って整理する必要がある。 第一に、①組合代理における代理権の法的性格を整理する必要がある。第二に、②業務執行者の選任の性格を整理する必要がある。第三に、③代理法に内在する第三者保護の法理を考える必要がある。本研究の核心的な「問い」は、以上の①から③への関連性を意識しつつ代理法との関連性の中で組合代理を位置づけた場合に、特に③における第三者保護のあり方はどのようなものになるのか、というものである。 以上の研究は順に行うことを予定していたが、①から③まですべてを検討した「新注釈民法」および「Law Practice民法Ⅰ」分担執筆を先に完成させたうえで、問題について発展的に検討する方が有効だと判明し、今年度、執筆を完成させた。具体的には、次の内容を明らかにした。 すなわち、業務執行組合員がいる代理行為を行った場合の、問題処理の複層性である。すなわち、組合員が業務執行者となる場合には、(a)業務執行者として代理権が発生する可能性と、(b)組合員として代理権が発生する可能性を考察する必要がある。こうした必要性との関係で、以上の(a)については業務執行者の定義があまり明らかではないこと、および、(b)については代理権が業務執行規定と同様の基準により発生すると考える場合、常務の意義が問題となるもののこれもあまり明らかではないことを、それぞれ示した。この上で、業務執行者や常務の定義を明確化することを試みた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
本研究は、以下のような付随的問題を、三つの段階を追って整理する必要があるとしてきた。 すなわち、第一に、①組合代理における代理権の法的性格を整理する必要がある。第二に、②業務執行者の選任の性格を整理する必要がある。第三に、③代理法に内在する第三者保護の法理を考える必要がある。本研究の核心的な「問い」は、以上の①から③への関連性を意識しつつ代理法との関連性の中で組合代理を位置づけた場合に、特に③における第三者保護のあり方はどのようなものになるのか、というものである。 以上の研究は順に行うことを予定していたが、①から③まですべてを検討した「新注釈民法」と「Law Practice民法Ⅰ」分担執筆を先に完成させたうえで、問題について発展的に検討する方が有効だと判明し、今年度、執筆を完成させた。したがって、①から③について一定の結論を示しており、当初の予定以上に進捗している状況だと考えていおり、次年度以降はこの発展的状況に取り組むことになる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究では、第三者の保護を中心に、組合法においては解釈によって埋められるべき欠缺を、代理法との関係で整理する。このうち、①組合代理における代理権の法的性格を整理することは、「新注釈民法」と「Law Practice民法Ⅰ」の分担執筆により、本年度すでに完了している。 平成31年度は、以上の①と関連して、②業務執行者の選任の性格を整理する。たとえば、最判昭和38・5・31民集17巻4号600(以下、昭和38年判例)は業務執行者の代理権制限を単なる内部的制限とその対抗と考えており、内部的な委託を超える代理権を認めるような説示をしている。この点、たとえば、商法上の支配人のように任意代理としての性格を有したまま内部的制限と対抗という考えを採用する場面もあるところ、業務執行者選任の性格がこれに近いものか否かは民法では十分に整理されておらず、これを整理する必要がある。こうした点の整理も「新注釈民法」分担執筆でほぼ完了しているが、平成31年度に以上の②につき「新注釈民法」で行った分析を精緻化する作業を行う。 平成32年度は、③代理法に内在する第三者保護の法理を考える。つまり、一方で、民法改正後は表見代理の適用が中心になると考えられる。他方、業務執行者の代理に関する昭和38年判例については、②について見たように、民法110条の単純な適用ではないとの意見も根強い。こうした点の整理も「新注釈民法」分担執筆でほぼ完了しているが、平成32年度に以上の③につき「新注釈民法」で行った分析を精緻化する作業を行う。
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Causes of Carryover |
前提として、本年度は、当初の配分額が600000円であったところ、前倒し申請として200000円を申請し、これが認められた結果、800000円の配分額となった。このような前倒し申請に至った理由は、本研究が予想よりも早く進むこととなったからである。つまり、一方で、本研究の目的は、①組合代理の性格、②業務執行者の選任の性格、③第三者保護法理の法的位置づけといった問題について、特に③の問題点についての解釈論を示すことを目的としている。他方、以上の研究は順に行うことを予定していたが、①から③まですべてを検討した「新注釈民法」分担執筆を先に完成させたうえで、問題について検討する方が有効だと判明し、今年度、執筆を完成させた。これに伴い、次年度以降に行う予定であった②と③の研究についても、①と同時に進めていく必要が生じ、それに係る書籍等消耗品を前倒しで購入する必要が生じた。 このような前倒し申請により、上記②や③について物品費・旅費を支出することになったが、②や③にかかる文献については、平成29年民法改正を反映した新注釈民法が続刊中であることもあって、平成31年度に購入した方が適当なものも存在しており、また、出版時期については前倒し申請時点ですべて見通すことが困難であった。そこで、平成31年度に支出することが適当な部分につき、残額からの支出を予定している。
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Research Products
(4 results)