2022 Fiscal Year Annual Research Report
"Prozessfuehrungsbefugnis" im Zivilprozess
Project/Area Number |
18K01364
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
伊東 俊明 岡山大学, 法務学域, 教授 (60322880)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 選定当事者 / 訴訟担当 / 訴訟追行権 / 固有必要的共同訴訟 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度までの検討結果に基づき、当事者の「訴訟追行権」に関する論文を執筆し、公表した。具体的には、任意的訴訟担当者に位置づけられる選定当事者の訴訟追行権の規律に着目し、選定当事者の訴訟追行権には二つの類型があることを明らかにしたうえで、各々の類型における訴訟追行権の規律(主として、訴訟追行権の正当化根拠と選定当事者の受けた判決の効力が選定者に作用することの根拠に関する規律)を検討する内容の論文である。論文は、「選定当事者における判決効からみた民事訴訟法115条1項2号」というタイトルで、所属大学の紀要(岡山大学法学会雑誌72巻1号27頁以下)に掲載した。 当該論文では、選定当事者訴訟を「代表型」と「訴訟担当型」とに区別し、それぞれの類型における(当事者ではない)権利義務主体に対する判決効(既判力)拡張の根拠を検討し、結論として、訴訟担当訴訟に(のみ)適用されると理解されてきた民訴法115条1項2号は、その適用範囲を訴訟担当訴訟に限定する必要はないことを提示した。より基礎的にレベルでは、(「訴訟担当」という法概念の定義規定の問題ともいえるが、)民事訴訟法理論では「訴訟担当」という法概念(法律構成)が便利なツールとして使用されるが、「訴訟担当」と法律構成することで、議論の核心(実質)についての検討が等閑に付される傾向にあるともいえることについての問題もあわせて示した。 研究期間全体を通じて、当事者の「訴訟追行権」の規律についての基礎的な分析を行ってきた。各論的な検討についての論文を執筆・公表することにとどまったが、今後は、これらの検討結果に基づき、「訴訟追行権」の基底にあるべき総括的な考え方・思想を特定するための研究を継続していく予定である。
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Research Products
(2 results)