2020 Fiscal Year Annual Research Report
Research on utilization of surplus value in comprehensive collateral
Project/Area Number |
18K01365
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
野田 和裕 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (90294503)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 包括担保 / 不当条項 / 補償理念 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,包括担保に関する適正な約款形成のあり方について「取引の態様及びその実情」や「取引上の社会通念」に照らして研究しようとするものであり,約款の内容規制に関する各論的テーマとして位置づけられる。 民法548条の2(定型約款の合意)第2項では「(取引)の実情」や「取引上の社会通念」を考慮することとされているが,これは信義則に反するかどうかを判断するに当たっては,当該条項のみならず,取引全体に関わる事情を取引通念に照らして広く考慮することとするものであり,当該条項そのものでは相手方にとって不利であっても,取引全体を見ればその不利益を補うような定めがあるのであれば全体としては信義則に違反しないと解される(部会資料86-2・4頁)。この解釈方法は,ドイツ法の補償理念Kompensationsgedankeに沿った考え方であり,筆者の先行研究とリンクさせながら,定型約款における不当条項規制に関する序論的考察を行った。 補償理念の考え方は,従来日本で採られてきた「消去法的アプローチ」(不当条項を無効とする解決)とは異なる視点を得ることができる。すなわち,約款作成者の側にも約款形成において指針となるべき法理論を与えるものであり,契約内容適正化へ向けた約款作成者の自主的取組みを促進しながら,大量取引の定型化・効率化といった合理化利益にも十分に配慮する視点を提供できる。この点,公序良俗違反を理由として,包括担保を(全部・一部)無効とする法的処理(将来債権譲渡契約の有効性に関する最判平成11年1月29日民集53巻1号151頁を参照)とは異なったものといえる。 本研究に関しては,すでに研究会(神戸大学民法合同勉強会)において中間報告を行っているが,わが国で現在進行中の動産・債権を中心とした担保法制に関する立法動向をも踏まえながら,できるだけ早期に考えをまとめ論文として公表したいと考えている。
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