2020 Fiscal Year Research-status Report
知的財産権侵害に対する救済制度の研究-交渉促進規範としての救済法という観点から-
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18K01384
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
愛知 靖之 京都大学, 法学研究科, 教授 (40362553)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 知的財産権 / 救済 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、AI・IoT・ビッグデータ等の革新的な情報関連技術の発展を迎えた現代において、ネットワークを中核とした情報技術に関する国境をまたいだ知的財産利用行為に対する差止請求権・損害賠償請求権行使による対処をいかに行うべきかという喫緊の課題について検討した。具体的には、「ネットワーク関連発明」が複数国にまたがって実施されたケースについて、我が国の特許権侵害を理由とする差止請求権・損害賠償請求権行使による救済がどのような場合に認められるのかにという問題を取り上げた。従来、特許権侵害の準拠法に関しては、「属地主義の原則」が金科玉条のように守られてきた。しかしながら、この原則は、知的財産法が各国の産業政策・文化政策と密接に結びついた法であるとの理解を前提に、各国が、知的財産法の属地的適用という抵触法上のルールを政策的判断として共通して採用してきた結果にすぎない。属地主義を堅持するという判断は、あくまで政策的なものにすぎず、ネットワークによる結びつきが強固となり、これまで以上に国境という概念が希薄になる中で、実際に求められている保護のニーズと属地主義に基づく保護の可能性が大きく乖離しかねないという情勢の前では、もはやこの原則に強く固執する理由はなく、より柔軟な抵触的判断を志向すべきと考えた。その結果、たとえば、ネットワークで接続されたサーバやユーザー端末(クライアント)から構成されるシステム発明について日本で特許権が取得されているという場合には、日本市場を収益を上げるためのターゲットにした実施行為があれば、行為自体がどの地で行われていようとも、我が国の特許権者は、我が国特許権の侵害を理由とする差止め・損害賠償請求が認められるとの結論に至り、その研究成果を公表した。 そのほか、AI生成コンテンツに対する著作権保護のあり方なども検討し、成果を公表している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
知的財産権侵害に対する救済制度を考えるうえで近時重要となっている事案を分析するという当初の目的をおおよそ達成することができ、成果を公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、民事的救済(差止請求権・損害賠償請求権・不当利得返還請求権など)及び刑事罰という救済制度全体を横断的・総合的に分析し、当事者間の交渉を最大限促進させるために救済法をどのように活用すべきかを検討する。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルスのため、今年度予定していた国内出張のうち、やむなく断念したものがあった。今年度に引き続き、本研究課題に関連する文献・資料の購入などを進める。
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