2021 Fiscal Year Annual Research Report
Remedies for intellectual property infringement
Project/Area Number |
18K01384
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
愛知 靖之 京都大学, 法学研究科, 教授 (40362553)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 知的財産法 / 創作法 / 損害賠償 / 救済 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、創作法を代表する特許法と著作権法を比較しつつ、損害賠償の特則をめぐる解釈論に焦点を合わせて、両法間の統一的理解を維持すべきなのか、それぞれの法固有の損害の性質等に照らした個別解釈を志向すべき場面があるのかを検討した。その結果、創作法における損害賠償制度に関しては、創作物と侵害品の代替関係を基礎に、侵害品の市場流通による権利者の逸失利益賠償について定型的に生じる立証困難から権利者を救済する(1項・2項)とともに、権利の価値代替物を「最小限の損害」(規範的損害)として常に賠償を認めること(3項)により、創作インセンティブを保障するという統一的な理念によって構築されているがゆえに、特許法・著作権法など各法間で基本的に同様の法形式が採られていることにも一定の合理性があることが確認できた。もっとも、製品の製造販売を自ら行う能力を有する企業が権利者となることが多い特許権と異なり、独力での著作物(の複製物)の作成販売が困難な個人が権利者となることも多い著作権については、売上減少(販売数量減少)による逸失利益額の推定規定が事実上機能しない場面が多く、十分な損害賠償が保障されていないのではないかとの問題が生じる。しかしながら、創作インセンティブの保障という観点からは、侵害がなければ自身が本来得られていたはずの利益を填補されるのであれば、創作物の市場利用から生じる利益を一手に享受することができるのであるから、必ずしもインセンティブとして過少であるとは言い難いことを明らかにした。 そのほか、特許権侵害による損害賠償債務不存在確認訴訟における確認の利益を扱った最高裁判決の評釈も行った。
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