2018 Fiscal Year Research-status Report
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18K01387
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
島並 良 神戸大学, 科学技術イノベーション研究科, 教授 (20282535)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 知的財産法 / 比例原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、比例原則、すなわち達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を要求する原則が、知的財産法分野においていかなる位置を現在占めているのか、そして将来占めるべきかを検討するものである。比例原則は、これまで日本では行政法や刑事訴訟法において観念されており、また欧州(特に大陸法)においては労働法、契約法、不法行為法などの幅広い分野で用いられている。知財法においては、これまで比例原則が独立して正面から採り上げられたことはないものの、さまざまな法(理)の適用場面で、「知財権の強さが、保護される創作物の価値や重要性に比例したものでなければならない」という観念が見え隠れしてきた。本研究では、この比例原則の思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論から出発して、特許法、著作権法、商標法などの具体的な解釈・立法における適用射程を明らかにし、知財法の総論・各論の両面にわたる深化を試みている。 上記のような知財法における比例原則の根拠と射程を明らかにするために、まず初年度には、保護要件論を扱った。具体的には、ある知的創作物に対して知財権が付与されるべきかどうかを判断する際に、当該創作物の「価値」はいかに、そしてどの程度考慮されるのかを検討した。たとえば、機能不明の単なる遺伝子断片は、現在の法実務では特許化が認められていないが、それは遺伝子配列情報の「価値」が低く特許権という独占権との権衡を失するからだろうか、また、著作物の創作性要件を判断する際に、芸術性は考慮せず個性表出度のみをみる(したがって幼稚園児の「拙い」絵も著作物たり得る)とされるが、このように個性のみに「価値」を見出すのはなぜか、といった諸問題を明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成30年度は全期間を神戸大学において、日本法を中心とした研究を実施した。このうち、同年度前半ではいわゆる発見や公序良俗に反する発明など、現在の法実務では特許化が認められていない技術情報について、また、後半では著作物の創作性要件と作品の価値の関係についてそれぞれ注力し、裁判例と学説を検討した。いずれも、ほぼ当初予定したとおりの進捗であり、本研究は全体としておおむね順調に進展していると評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究2年目となる令和元年度には、物的保護範囲論を扱う。知財権は、権利がとられている客体(特許発明、著作物、登録商標など)と、被疑侵害者の係争物件とが、同じかまたは「似ている」場合にしか侵害が成立しない。たとえば、特許権者が特許権を得ている発明と全く異なる技術が他人によって使われても、当該特許権の侵害とはならないことは当然である。このような「似ている」かどうかを判断する基準として、特許法では「均等」、著作権法や商標法では「類似」という概念が用いられており、どこまで均等/類似な物件まで知財権の行使が認められるのかを、物的保護範囲と呼ぶ。本研究では、この知財権の物的保護範囲の広狭が、知財の持つ「価値」といかなる関係にあるかを明らかにする。そこでは、これまで裁判例・学説において、均等侵害成立要件や類似性要件の判断基準が、知財の「価値」を考慮要素としていかに取り込んできたのかを検討し、その是非を論じることになる。
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Causes of Carryover |
予定していた海外調査を、国内裁判例・学説の分析に注力したため実施しなかったから。本研究2年目以降に海外調査を実施する。
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Research Products
(2 results)