2021 Fiscal Year Annual Research Report
The Principle of Proportionality in Intellectual Property Law
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18K01387
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
島並 良 神戸大学, 法学研究科, 教授 (20282535)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 知的財産法 / 比例原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、比例原則、すなわち達成されるべき目的とそのために取られる手段との間に均衡を要求する原則が、知的財産法分野においていかなる位置を現在占めているのか、そして将来占めるべきかを検討するものである。 比例原則は、これまで日本では行政法や刑事訴訟法において観念されており、また欧州(特に大陸法)においては労働法、契約法、不法行為法などの幅広い分野で用いられている。知財法においては、これまで比例原則が独立して正面から採り上げられたことはないものの、さまざまな法(理)の適用場面で、「知財権の強さが、保護される創作物の価値や重要性に比例したものでなければならない」という観念が見え隠れしてきた。本研究では、この比例原則の思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論から出発して、特許法、著作権法、商標法などの具体的な解釈・立法における適用射程を明らかにし、知財法の総論・各論の両面にわたる深化を試みた。 上記のような知財法における比例原則の根拠と射程を明らかにするために、延長後の最終年度となる令和3年度には、知財の価値に比例した保護の程度と、知財権侵害における侵害者の主観(故意、過失、無過失)と(広義の)サンクションとの関係を研究した。具体的には、著作権制限制度における著作物の価値の影響や、知財権侵害に対してサンクションが侵害者の主観面の悪性といかなる関係に立つのか(故意侵害については最も強く、無過失侵害では最も弱い効果が与えられるべきか)を、実証的・理論的に明らかにした。
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