2020 Fiscal Year Research-status Report
デザイン保護に関する意匠法保護秩序の特色とその合理性に関する基礎的研究
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18K01389
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Research Institution | Kokushikan University |
Principal Investigator |
本山 雅弘 国士舘大学, 法学部, 教授 (70439272)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 侵害判断の特色 / 保護要件の比較 / 類似性 / 権利の保護範囲 / 規範的判断 / 意匠権 / 著作権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は昨年度に引き続き、意匠権と著作権について、特にその侵害判断構造の異同の検討を通じて、双方の権利の保護範囲の異同を、外国法の比較法研究の視点も踏まえつつ、考察ないし探究することを課題とした。 そのおもな研究の進捗を示せば、はつぎのとおりである。 すなわち、まず意匠の登録要件である、視認性の要件に関して、知財高裁平成18年3月31日判決「コネクター接続端子事件」等の裁判例の考察を通じ、その意義の解明に努めた。この視認性の要件は、著作権の保護要件には無く、意匠権に独自のものであり、その意味で、両権利の保護対象の特色を決定づける意味を持つはずであるが、そのような視点からの考察を通じて、意匠の視認性要件が、デザイン取引の実態における適切なデザイン創作を図るとの意匠法の特色に規定された要件であり、この点で、デザイン取引の実態の適切な保護という観点を有さない著作権の保護要件とは馴染まない性質のものであり、したがって、この視認性要件は、単に登録要件の次元にとどまらず、侵害要件との関係においても、意匠法保護秩序と著作権保護秩序との相違性が反映された要件とも捉えられることを解明した。 さらに、意匠法保護秩序と著作権保護秩序との相違ないし異同を考察するために、権利の侵害判断とりわけ保護対象と被疑侵害対象との類似性の判断が、意匠権の場合と著作権の場合とで、どのように異なるのかについて研究を進めた。その結果、意匠権と著作権とは、その類似性判断のプロセスは根拠条文との関係で同一ではないものの、いずれの場合も、保護範囲を規範的な「類似」評価によって決定されており、保護対象が被疑侵害物との関係で相対的な保護範囲を定める可能性を有する点において、両権利に変わりはない点を知ることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
令和2年度の研究計画の主要な内容のひとつには、意匠法保護秩序と著作権保護秩序との比較考察があった。これを進めるうえで、COVID-19の影響があり、特に海外調査の実施ができない状況にあったことから、その点で、研究進捗にはマイナスであったが、国内法の研究は順調に進展させることができた。すなわち、すでに、両権利の間において、保護要件の異同(30年度)、侵害判断における対比対象の異同(1年度)、そして、侵害判断の手法および保護範囲の評価手法における異同(2年度)を、いずれも考察することができた。こした成果をベースに、意匠法保護秩序の合理性や比較法的な普遍性の有無等を考察することで、本研究は順調に進展するものと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
昨年度までの研究を通じ、意匠権と著作権の関係において、保護要件の異同(30年度)、侵害判断における対比対象の異同(1年度)、そして、侵害判断の手法および保護範囲の評価手法における異同(2年度)について、一定の有益な研究成果を得ることができた。 こうした研究成果を踏まえたうえで、今後は、意匠法保護秩序の合理性や比較法的な普遍性の有無等を考察することで、本研究の最終目標である、デザイン(応用美術)の保護秩序のデフォルトを形成する意匠法保護秩序の特色の把握を目指す。 具体的には、意匠法保護制度の歴史的な考察を行い、意匠権侵害判断等の解釈論の変遷と意匠保護制度の変遷との間に何らかの関係がないかを探り、そのことにより、わが国の意匠保護制度が形成してきた意匠保護秩序の合理性の所在を検討する。また、わが国の意匠保護秩序の比較法的な普遍性との関係では、すでに、権利保護範囲を特定の「物品」に限定することが、わが国制度のむしろ特色ともいえることは検討したが、そうした「物品」をめぐる特色との関係で、現在の具体的な制度ないしその解釈論が整合性を保っているかについて、検討を進める。 なお、昨年度末から生じたCOVID-19による、海外渡航制限等の事情等により、とりわけ、外国法の比較法研究に関する現地調査が、計画通りに進めることができなかった。今後、状況を見つつ、可能な範囲で現地調査を進めたい。
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Causes of Carryover |
理由の一つには、COVID-19の影響で海外調査が思うように実施できなかった点にある。 また当該年度の研究を実施するにあたり、新たな資料や物品の購入を要する必要が高くなかった点も、理由の一つに挙げられる。 次年度には、比較法研究の必要等から相当程度の海外文献ないし資料を購入する必要が生ずる可能性は高く、また、可能な限り研究成果の海外発信を実現したいことから、その面での費用支払いが高まることも、考えられる。
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Research Products
(3 results)