2018 Fiscal Year Research-status Report
ドイツ弁護士職業法と憲法秩序――我が国弁護士職業法を支える憲法的価値
Project/Area Number |
18K01392
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
森 勇 中央大学, その他部局等, 客員研究員 (30166350)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 連邦憲法裁判所 / 連邦通常裁判所 / 弁護士社団 / 弁護士株式会社 / 弁護士有限会社 / LLP / 民法上の組合 |
Outline of Annual Research Achievements |
初年度の平成30年度においては、「ドイツ弁護士職業法と憲法秩序――我が国弁護士職業法を支える憲法的価値」という本事業が設定するテーマのもと、従前の研究において明らかとなった弁護士職業法に深く関係する憲法規範の広がりをまず整理・確認した。その上で、研究協力者であるケルン大学弁護士法研究所代表マーティン・ヘンスラー教授および同研究所所属の教授および准教授の支援ならびにアドバイスのもと、連邦憲法裁判所の判例を中心とするものの、最上級審である各連邦裁判所(すでに廃止されているがバイエルン州最上級裁判所を含む)の弁護士職業法に関連する裁判例を検索・探求しその判旨を整理した。現在のところ検索対象となった裁判例は約50件であるが、いずれもドイツ弁護士法の大改正をもたらした1987年7月14日の連邦憲法裁判所諸決定以降のものであり、その衝撃がいかに強かったかを今更ながら確認させられた。 さらに事業の進捗を図るべく、日本サイドの研究協力者数名にもその訳出を依頼した。加えてそれら判例を訳出した後については、これをベースに、その前後を取り巻く学説ないしは判例環境も合わせて考察した「判例研究」としてとりまとめる方向で、研究協力者との協議をはじめた。 自身は、弁護士の事業共同、とりわけ弁護士社団に関する諸裁判の翻訳整理・訳出にあたった。「ドイツにおける弁護士社団法の改正」が間近であることから、改正を強いる大きな要因である弁護士社団等に関する最上級裁判所裁判例との取り組みが急務であったことによる。 これを受け、ケルン大学弁護士法研究所所属の同大学准教授クリスティアン・デッケンブロック博士を招聘し、ドイツ弁護士社団法の再構築の動向につき情報・意見交換を行った。同准教授は、日本弁護士会との共催で開かれた日本比較法研究所主催のセミナー「ドイツおよびEUにおける弁護士社団法の動向」において基調報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究対象であるドイツ最上級裁判所の裁判例の検索は、順調であったが、そのその分量が膨大に渡ることから、その整理に予想以上の時間を要したのに加え、2015年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金15K03251)補助事業期間延長承認をうけて、本事業と並行して当該研究を進めることとなったため、成果の発表に関しては、当初計画したような進捗を図れなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
期間延長承認を受けた2015年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金15K03251)の一応の最終成果発表につづき、収集したドイツ最上級裁判所の裁判例の翻訳活動を、日本サイド研究協力者の一層の協力を仰いで促進する一方、ドイツサイドの研究協力者の支援のもと、各裁判例の背景やそれがどのような変化・改革をもたらしたのかを解明し、日本サイド研究者とともに、後年度に向け判例評論(ないしは判例研究)としてまとめ上げていく予定である。
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Causes of Carryover |
本研究課題に必要な海外調査を、期間延長承認を受けた2015年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金15K03251)にかかる助成金での海外調査の際に平行して行うことができたこと、また、本研究課題に必要な専門的知識の提供を、期間延長承認を受けた2015年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金15K03251)にかか助成金で招聘した研究者から受けることができたため招聘旅費が節約できたことによる。
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