2018 Fiscal Year Research-status Report
捜査機関によるコンピュータ・データ取得の情報法および国際法上の課題に関する研究
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18K01393
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Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
小向 太郎 日本大学, 危機管理学部, 教授 (30780316)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 国際法 / 個人情報保護 / 国家主権 / 適正手続 / 執行管轄権 / 国際捜査共助 / サイバー犯罪条約 / プライバシー保護 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、犯罪捜査機関が行うコンピュータ・データの取得について、法制度上の課題を検討するものである。犯罪捜査において、犯罪に関係する電子メール、被疑者の通信やオンライン・サービスの利用記録、被疑者がコンピュータに保存しているファイル等に対して、捜査が行われる場合がある。これらの情報を取得することが被疑者のプライバシー等から問題となる場合もあるし、これらの情報がクラウドによって、国外に保存されていることも多い。本研究は、このような捜査における法的な問題について、①我が国における公権力によるコンピュータ・データ取得に関する考え方と、②欧米の犯罪捜査におけるコンピュータ・データ取得に関する制度を比較分析し、制度のあり方に指針を示すことを目的としている。 2018年度は、①捜査機関による情報取得に関する問題点を抽出し、②問題となる日本法上の位置づけと課題を整理し、③米国およびEUにおける対応法令の概要を調査した。基礎的な文献調査を継続するととともに、国際会議や学会研究会等への参加により、関連分野の研究者と議論を重ねた。そして、各国と我が国の制度整備や法適用の状況を比較し、制度の課題と、あるべき検討の方向性の提示を試みた。 具体的な成果としては、越境データ捜査に関する論点を網羅的に整理し、情報処理国際連合第9技術委員会(TC9)が主催するカンファレンスで報告し、書籍としても出版されている(「The Legitimacy of Cross-Border Searches Through the Internet for Criminal Investigations」)。また、米国の重要関連判例についての判例評釈(「最近の判例:Microsoft Corp. v. United States, 829 F.3d 197 (2016).」)や、これを受けて2018年3月に成立したthe Clarifying Lawful Overseas Use of Data Actの調査についての学会報告(「クラウド・アクトと越境データ捜査」等)を行っている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2018年度は、①捜査機関による情報取得に関する問題点を抽出し、②問題となる日本法上の位置づけと課題を整理し、③米国およびEUにおける対応法令の概要を調査した。特に越境データ捜査に関する国際法および情報法上の課題については、①国家主権の侵害との関係、②捜査対象者の人権保障との関係、③越境データ移転規制との関係、④国際捜査共助の可能性について、ある程度論点を網羅的に整理して提示することができ、内外の学会・国際会議での発表や論文・書籍の公表を行うことができてる。 欧米の動向調査については、情報処理国際連合のカンファレンスへの参加とそこでの情報収集にとどまり、さらに実態の調査を行う必要があると考えられる。2019年度は、欧州や米国での国際会議参加および実態調査について訪問先を拡大して実施をする予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
2019年度には、最新の議論状況を確認するために、2019年10月に香港で予定されているThe International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners等 の国際会議に参加して、キャッチアップするほか、国内の調査や学会2019年度には、最新の議論状況を確認するために、2019年10月に香港で予定されているThe International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners等 の国際会議に参加して、キャッチアップするほか、国内の調査や学会研究会等での報告を積極的に行い、関連分野の研究者と議論を重ねる。米国については、携帯電話の位置情報に対する捜査についての最高裁判決(Carpenter v. United States)を受け、連邦取引委員会がこうした情報に対する保護のあり方について検討を行っている。、これらの検討状況と 法執行の動向に重点を置いて調査を行う。また、EUについては、現在導入が検討されているeプライバシー規則等のデータ保護規則の内容とその運用動向に重点や、各国の法執行の動向について調査を行う。 2020年度には、国内外の調査をさらに進め、特に米国および欧州諸国におけるコンピュータデータへの犯罪捜査に関する制度及び運用を調査する。そして、これまでの調査結果を取りまとめ、捜査機関による国外情報の取得に関する各国制度や運用の動向に関する比較検討を行い、①オンライン捜査に関する国家主権の考え方に関する国際的なコンセンサスと、②プライバシーや個人情報保護に配慮した犯罪捜査手続きの確立に向けて、有益な示唆を含む成果を取りまとめることを目指す。 これらの研究を各段階ごとに論文としてりまとめ、研究成果として学会での報告および論文の公表を行うこととしたい。
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Causes of Carryover |
文献調査と論点整理を優先させたため、海外調査および学会報告と有識者への意見聴取が2019年度以降になったことなどによる。特に2019年度以降は、欧州や米国での国際会議参加および実態調査について訪問先を拡大して実施をする予定である。
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Research Products
(6 results)