2019 Fiscal Year Research-status Report
既存の海洋法秩序への挑戦ー国家管轄権外区域における海洋環境の保護
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18K01394
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
佐藤 智恵 明治大学, 法学部, 専任准教授 (80611904)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 海洋環境 / 国家管轄権外区域 / EU / 国連海洋法条約 / 海洋生物資源 / 予防原則 / Common Interest / 国際公共財 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成に関する国連での議論を踏まえながら、研究対象を国家管轄権外区域における海洋環境全般の保護に広げることにより、国家管轄権外区域も含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な、包括的な海洋環境保護法の態様(そのために国家が負う義務の態様・国際的な履行確保制度)を提案することである。本年度は研究の第2段階として、第1段階で検討した国家管轄権外区域(公海・深海底)における海洋生物多様性保護のための新条約の作成に関する国連での議論を踏まえ、国家管轄権外区域における海洋環境保護のための新たな国際ルール作成の課題を明らかにすることを目標とした。 研究に際して、重視したポイントはCommon interestsとか国際公共財という概念である。すなわち、海洋や環境等をCommon interest又は国際公共財ととらえることによって、共通ルールによって規律することを志向する考えが存在し、それによって、共通ルールの作成が促進されると思われる。この点に関し、EUでは立憲主義という概念が注目されているところ、本年度は立憲主義の議論の動向把握も対象とした上で、検討対象を海洋環境全般に広げ、国家管轄権外区域を含む、包括的な海洋環境保護法を作成するための課題を明らかにしようと試みた。 現在、国連で議論が進められている国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約については、会合が行われた後、会合の結果を踏まえたドラフト案が公表され、それを見る限り、海洋環境の保護に関する原則に関しては各国の立場にそれほど大きな相違はないと見受けられるが、協力の態様、利益配分の対象と方法など、現実的な経済要素がかかわる事項については依然として立場の相違が大きく、多様な国家から成る国際社会で実効性ある法を実現するための課題である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度はEUで唱えられた立憲主義の議論の動向把握も対象とした上で、検討対象を海洋環境全般に広げ、国家管轄権外区域を含む、包括的な海洋環境保護法を作成するための課題を明らかにしようと試みた。現在、国連で議論が進められている国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約については、会合が行われた後、会合の結果を踏まえたドラフト案が公表されるが、それを見る限り、海洋環境の保護に関する原則に関しては各国の立場にそれほど大きな相違はないと見受けられるが、協力の態様、利益配分の対象と方法など、現実的な経済要素がかかわる事項については依然として立場の相違が大きく、多様な国家から成る国際社会で実効性ある法を実現するための課題である。 研究の途中成果を適宜報告する機会をとらえ、様々な意見・考えを踏まえて、グローバル化する国際社会における実効性ある法に必要な要素とは何か、法という形に限界があるのではないか、さらに、法(または国際社会の共通ルール)の実効性を確保するための制度構築はどのようにあるべきなのか、等の点について考える機会とした。それにより、研究内容を客観的に検討することができたと考える。研究の内容としては、非常に順調に進んでいると考えている。 しかしながら、本来であれば、海洋法に関する国際裁判に携わる弁護士と複数回、意見交換を行いたかったが、その機会を1度しか設けることができなかったため、研究全体tとしての進捗状況は、「おおむね順調に進展している」ととらえている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究の最終段階である第3段階では、これまでの検討結果をまとめる形で、国家管轄権外区域を含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法の態様(国家が負う義務の内容、国際的な履行確保制度)を提案する。 その際に、できるだけ海外の専門家も参加する会議・シンポジウムで報告し、研究成果を作成するに当たっては、様々な見解・意見を踏まえた上で、より現実に即したものとなるよう、心がけたいと考えている。
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Causes of Carryover |
当初、海外学術雑誌への投稿論文に係る校閲費用を本予算から支出する予定であったが、他の予算を使用することができたため、余剰が生じた。次年度も海外学術雑誌に投稿を予定しており、そのための費用に充てる予定である。さらに、今年度に限り、電子ブック及び電子ジャーナルについては、海外研究機関を通じて無料で利用できたため、研究費用の節約につながった。また、オンラインでの会議の数が大幅に増大し、報告をする際に、より画素数の高いPCの方がわかりやすいと思われるため、そのようなPCの購入等を考えている。
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Research Products
(4 results)