2021 Fiscal Year Research-status Report
既存の海洋法秩序への挑戦ー国家管轄権外区域における海洋環境の保護
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18K01394
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
佐藤 智恵 明治大学, 法学部, 専任教授 (80611904)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | EU海洋環境法 / 国連海洋法条約 / 海洋生物多様性 / 国家管轄権外区域 / 漁業資源 / 予防原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成に関する国連での議論を踏まえながら、研究対象を国家管轄権外区域における海洋環境全般の保護に広げることにより、国家管轄権外区域も含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法の態様をEU法及び制度も検討しつつ提案することである。 本年度の研究成果としては、研究当初から検討してきた国家管轄権外区域における海洋生物多様性保護のための新条約の作成に関する国連での議論に関するEUの立場について、拙著『EU海洋環境法』の一部として公表することができた。さらに、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成及び国家管轄権外区域の海洋環境の保護を効果的に実行するためいは、国家管轄権外区域としての公海及び深海底をglobal commonとしてとらえることが必須である。その場合、国際法に基づいて国家が負うdue diligence義務の態様について国際法理論的に検討し、その成果を海外の査読付き学術雑誌に投稿した。 国家管轄権外区域における海洋環境の効果的保護に当たっては、国連での新条約作成に見られるような新たなルールを作成するのみならず、公海・深海底という国連海洋法条約等既存のルールによって規律されている海域に新ルールを実効性ある形で適用するための制度構築が行政効率の観点から求められる。国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約は国連海洋法条約の第3の実施協定と位置付けられており、国際海洋法裁判所が紛争解決手段として重要な役割を果たすと期待されるが、海洋環境保護のためのルールがプラスチック規制など新たな分野の規制を及ぼそうとする中で、作成されるルールの実効性確保をどのような制度設計で行うのか、既存の海洋法の枠組みを踏まえた慎重な検討が求められる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題の最終段階として、公海・深海底における生物多様性保護を含んだ海洋環境保護法・制度の態様について、国際法の観点から総合的に考察し、包括的な海洋環境保護法の態様を提案することを目標としていた。 2020年4月30日~5月2日に開催された第9回ケンブリッジ国際法会議(Webinar)のPanel 5: International Risk Regulation at Sea: Current Issues in Fisheries, Deep Sea Mining and the Protection of the Marine Environment (Friday, 1 May 2020)において報告したが("Necessity of Global Legal Framework for Protection of Marine Environment and the Role of Due Diligence and Effective Implementation of Rule of Law")、同報告を基に、海洋環境保護のために国家に求められるDue Diligenceのレベルが上がってきている点について、関連する国際条約及び判例を参照し、国際法理論を踏まえて実証を試み、学術論文として海外の学術雑誌に投稿した。 なお、”包括的な”海洋環境保護法の提案については、最近国連主導で議論が開始された海洋プラスチック規制に関する議論も踏まえて行うべきと思料するものの、海洋プラスチック規制については、公海・深海底における海洋環境保護とは別の法的論点が多数存在することから、本研究課題では検討対象としない方向で研究成果をとりまとめる予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
国家管轄権外区域における海洋環境の効果的保護に当たっては、国連での新条約作成に見られるような新たなルールを作成するのみならず、公海・深海底という国連海洋法条約等既存のルールによって規律されている海域に新ルールを実効性ある形で適用するための制度構築が行政効率の観点から求められる。国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約は国連海洋法条約の第3の実施協定と位置付けられており、国際海洋法裁判所が紛争解決手段として重要な役割を果たすと期待されるが、海洋環境保護のためのルールがプラスチック規制など新たな分野の規制を及ぼそうとする中で、作成されるルールの実効性確保をどのような制度設計で行うのか、既存の海洋法の枠組みを踏まえた慎重な検討が求められる。 今後は、”包括的な”海洋環境保護法の提案を研究成果としてとりまとめる予定である。その際には、法理論的観点からの検討に加え、専門的(細分化)する海洋(環境保護)法をいかに効率よく実効性を確保しながら適用するのか、国際的な制度設計の在り方も視野にいれつつ検討する予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナ感染症拡大の影響を受け、海外調査をできなかったため次年度使用額が生じた。次年度は海外学術雑誌への論文投稿のための校閲費及び海洋環境保護に関する国際法及びEU法理論について海外研究者との意見交換のための調査費用として支出する予定である。
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