2022 Fiscal Year Annual Research Report
New Legal Framework for Protection of the Marine Environment in the ABNJ: New Obligations for States under the Law of the Sea?
Project/Area Number |
18K01394
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
佐藤 智恵 明治大学, 法学部, 専任教授 (80611904)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 海洋環境法 / EU海洋環境法 / 国連海洋法条約 / 国家管轄権外区域 / 相当の注意義務 / 海洋保護区 / 海洋生物資源 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成に関する国連での議論を踏まえながら、研究対象を国家管轄権外区域における海洋環境全般の保護に広げることにより、国家管轄権外区域も含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法の態様を提案することである。 本年度の研究成果としては、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成に係る議論の動向を踏まえると、国家管轄権外区域の海洋環境の保護を効果的に行うためには、国家管轄権外区域としての公海及び深海底をglobal commonsとしてとらえることが必須ではないかとの研究途中成果を踏まえ、第一に、国際法に基づいて国家が負うdue diligence義務の態様について改めて国際法及びEU環境法・ドイツ環境法の観点から検討した。特に、国際法の観点からは、国家管轄権外区域における海洋生物多様性保護のための新条約案をもとに、条約案で想定されている主権国家が負う義務に関し、伝統的国際法上のdue diligence義務の内容(既存の国際的及び地域的な海洋環境保護に関する条約に基づく国家の義務)と比較検討した。第二に、海洋及び海洋生物資源をglobal commonsととらえる場合、海洋環境保護のためには、国際海洋環境法の制定が望ましいことは明らかである反面、個別国家の事情を考慮することが困難となることも否定できず、本研究課題の第三段階としての「国家管轄権外区域を含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法の態様」を提案するに当たり、法理論的な整合性を確保するための課題が一定程度明らかになった。このような課題については、複数国家で実効性を有するEU法の実行と理論を援用することが有益と思われる。 これら2点について、それぞれ海外の学術雑誌・本に拙稿を投稿した。
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Research Products
(2 results)