2020 Fiscal Year Annual Research Report
Britain's restoration policy of Settlements and Concessions in China
Project/Area Number |
18K01464
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
古瀬 啓之 三重大学, 人文学部, 准教授 (70509174)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | イギリス外交 / 租界返還 / 戦間期 / 対中政策 / イギリス租界 / 東アジア |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度に引き続き、戦間期におけるイギリスの租界返還政策について史料収集、調査ならびに読解を行った。コロナ禍の影響により、海外での史料調査はできず、計画を変更せざるを得なかったが、イギリス側の史料については、オンラインライセンス購入により史料調査、収集が可能となった。したがって、今年はイギリス側の史料を中心に、イギリスの租界返還政策について考察を行った。調査の結果明らかになったのは以下に示す通りである。 1927年の中国国民政府による漢口英租界強制接収をきっかけに、イギリスは租界返還政策を本格化させるが、それは、租界内行政権の返還を段階的に行うものであり、その方針はその後も変化はなかった。だが、租界毎に返還の方法は異なるものであった。イギリスにとって、重要ではない租界については、早い段階で返還が行われたが、規模、利益の大きいイギリスの租界については、長期的に返還が検討されていた。上海は、巨大過ぎるため即時の返還は不可能とされたが、一方、天津については、1927年以降、具体的な交渉が北京政府との間で実施された。しかし、中国の政情は不安定であり、1928年の国民党による中国統一に伴う交渉主体の消滅等により、天津租界返還交渉は順調に推移しなかった。北京政府から国民政府にイギリスの交渉相手が変わった後にも天津租界返還の交渉は試みられた。しかし国民政府側は、治外法権撤廃交渉を中心に据え、租界返還はそれに付随する形で解決されると考えており、租界内行政権の段階的返還により租界返還を目指したイギリスとの間に政策の相違が生じた。両国におけるこの相違が、租界返還における英中間交渉のポイントとなっていた。史料調査の結果、以上の点が明らかになった。 今年度において論文による公表はできなかったが、今後、上記の成果を公表していく予定である。
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