2020 Fiscal Year Annual Research Report
A critical analysis of marine institutional interplay: Does environmental law include law of the sea?
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18K01482
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
都留 康子 上智大学, 総合グローバル学部, 教授 (30292999)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 海洋 / ガバナンス / 環境 / 生物多様性 / レジーム |
Outline of Annual Research Achievements |
海洋における制度間調整プロセスについて、国家管轄権外の生物多様性問題について(Biodiversity beyond National Jurisdiction =BBNJ))を中心に検討してきた。生物多様性の問題は、本来は国内の問題、陸域を扱っており、海洋、まして公海について扱うものではなかった。それが、どのように国家管轄権外の領域へとイシューの範囲が拡大していったかを詳細に検討してきた。現状では、コロナ禍で残り2回の政府間会議が終わっていないが、国連総会での準備委員会の立ち上げ、さらに政府間会議の開催へといたり、国連海洋法条約では三つ目の実施協定の可能性が出てきていた。ただし、骨格とすべきいくつかの課題は抽出されていたものの、具体的な細部の内容は詰められておらず、コロナの影響で、生態系などの関心も高まっていることから、今後予断を許さない。 BBNJが国際的な議論の俎上に載ったのは、生物多様性条約が国家管轄権内の問題に方向性を見出した中で、地球全体、生態系の保全という考え方が、1992年以降、10年ごとに開催される国連環境会議で醸成されていったことによる。一方、実際の漁業資源の悪化に有効な手立てをとれない地域漁業機関の問題や、技術の進歩により深海底の遺伝資源の開発可能性が高まったことで、既存の1982年に採択された国連海洋法条約で対応できるのかということが問題になった。 こうした過程で、これまでは海洋法として扱ってきた海洋の問題に、生態系アプローチ、予防原則、持続可能な発展など、環境法で生まれた新たな考え方・概念を取り込まざるをえなくなったともいえる。海洋は地球全体の生態系の重要部分であることは言うまでもなく、国際社会の環境問題への関心の高まりは、当然、環境法の海洋法への浸潤という状況を生み出している。
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