2019 Fiscal Year Research-status Report
「親」として相応しい素質とは何か:アメリカ占領下日本における生殖の管理
Project/Area Number |
18K02013
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
豊田 真穂 早稲田大学, 文学学術院, 教授 (20434821)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | アメリカの日本占領 / 優生保護法 / GHQ / 中絶 / 受胎調節(避妊) / リプロダクティブ・ライツ / 人口政策 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、性や生殖のコントロールに焦点を当てることで、アメリカ占領下の日本における「女性解放」政策の歴史的意義を再評価することにある。その際、中絶や断種/不妊手術をも含めた広義のバースコントロールをめぐる政策を検討することによって、占領下でどのような「家族」が規定されたのかを検討する。特に、(1)親として相応しくない素質の定義=誰を断種/不妊手術の対象としたか、(2)家族形成するに望ましくない層の定義=誰を避妊推進の対象としたか、(3)生まれるべきでない子の定義=誰を中絶の対象としたか、(4)親となるべき素質の定義=誰を「人工妊娠」の対象としたか、という4つの側面に注目する。 このうち2019年度は、(3)中絶の合法化の過程とそのターゲットに焦点を当てて研究をすすめた。特に、①引揚救護局における「特殊婦人」ー引き揚げ時に強姦または「人質」に出されて敵国兵の子を妊娠した女性に対する中絶、および②「G.I.ベビー」ー占領軍スタッフとの間に出来た子に対する中絶に対して、どのような議論で行われたのかを、特に占領軍(GHQ/SCAP)の見解を中心に明らかにした。これまで優生保護法の中絶条項は、戦後の人口政策の中でも特に、人口の「量」の管理のために規定されたという理解があったが、上記の2点、つまり人口の「質」の管理という視点から、世界に先駆けて中絶を実質的に合法化した優生保護法の中絶規定に影響をもたらしたことを解明した。一方で、中絶件数の急増をうけて、GHQ/SCAPによる働きかけが受胎調節(避妊)の国策化(優生保護法における「優生結婚相談所」にかかる新規定)につながったことも明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記の(1)不妊手術の対象者については、研究を進めているものの、研究成果の発表にまではいたっていない。(2)避妊の対象者に関しては、(3)中絶の対象者と重なる部分もあり、研究を進めつつもいまだまとめられていない。一方で(3)中絶に関しては一定の研究成果を発表できた。
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Strategy for Future Research Activity |
2020年度は、新型コロナウイルスの影響で、研究活動に遅延が予測される。この機会になるべくこれまでまとめられなかった研究をまとめていくことに専念したい。具体的には、上述の(1)不妊手術および(2)避妊の対象者に関する研究をまとめたい。
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Causes of Carryover |
2019年度に出張を予定していたロックフェラー財団資料はインターネットから複写の申請ができたこと、代替として舞鶴や福岡など引揚港に所在する資料館への資料調査を計画していたところ、新型コロナウイルスの影響で出張が難しくなったことにより使用額が減じてしまった。2020年度も引き続き長距離の出張は厳しいと予想されるが、引揚関係資料集成および優生保護法関連資料集などの購入によって出張せずに資料調査できると考えられる。
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Research Products
(3 results)