2019 Fiscal Year Research-status Report
中山間地域における公営住宅家賃滞納者への支援に関する研究
Project/Area Number |
18K02071
|
Research Institution | Yamaguchi Prefectural University |
Principal Investigator |
前田 哲男 山口県立大学, 社会福祉学部, 教授 (70181584)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | 公営住宅 / 家賃滞納 / 住宅部局 / 福祉部局 / 社会福祉協議会 / 中山間地域 / 連携 / 協働 |
Outline of Annual Research Achievements |
生活や住宅に困窮している人々に対する支援に関しては、新たな制度が登場してきている。「住生活基本法」の基本理念にのっとって、「住宅セーフティネット法」(正式名称:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が制定された。またその後、「生活困窮者自立支援法」が制定されている。関係機関の協働、多業種・多職種の連携によって、全世代型で包括的な支援を推し進めるための諸制度が登場している。 本研究において全国すべての市町村を対象にすることが理想ではあるが、平成30年度は、初年度の調査ということもあり、中四国地方の市町村で、夏の豪雨災害による被害の比較的少ない、山口県、鳥取県、島根県、高知県内の市町村を対象にした。そして令和元年度は、全国的な傾向を調べ、都市と中山間地域とのバランスの取れた制度を考えるために、都道府県を調査対象とした。セーフティネットとしての都道府県営住宅が、その役割を果たしているか否かを検討し、さらに有効な支援活動や関係機関の協働のあり方を検討するため、都道府県の住宅部局と福祉関係機関(福祉部局、社会福祉協議会)を対象として質問紙調査を実施した。 現在までの制度改革を見ると、公助としての生活保護に至る前の生活困窮者に対する支援の制度が整備されてきている。そこで、そうした制度がどの程度有効に活用されているのかを調査するために、「住宅セーフティネット法」に基づく生活確保要配慮者居住支援法人や支援協議会に関する質問、「生活困窮者自立支援法」に基づく支援会議についての質問を加えている。都道府県レベルでの質問紙調査においては、住宅部局と福祉関係機関との連携や協働、さらに市町村との連携や協働が効果的に行われていることを示す回答は多くはなかった。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成30年度は、山口県、鳥取県、島根県、高知県内の市町村、令和元年度は都道府県の住宅部局と福祉関係機関(福祉部局、社会福祉協議会)への質問紙調査を実施したが、共に順調であった。ただ、住宅部局と福祉関係機関との連携や協働が十二分に行われていない地域が多く、さらに令和2年からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、ヒアリング調査を実施することができなかった。そのため、公営住宅家賃滞納者の生活再建へ向けた支援活動、全世代型で包括的な支援活動のあるべきあり方についての調査研究を展開することができていない。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成30年度と令和元年度の質問紙調査を見ると、住宅部局と福祉関係機関との連携や都道府県と市町村との連携が十二分に行われていない可能性がある。そこで人口の少ない市町村の住宅部局と福祉関係機関に質問紙調査とヒアリングを行う。ただし福祉事務所がない町村、公営住宅の管理を総務部局で行っている市町村については、公営住宅の家賃滞納者の出現状況を中心に質問する。ただ、新型コロナウイルス感染症の世界的流行と経済活動の停止による世界的不況によって、各地で生活困窮者が増加することが懸念される。本研究は、こうした異常事態に対する緊急的な支援方法を検討するのではなく、多額の税金を用いることを抑えようとする平常時の支援活動を検討するものである。今回の問題が短期に解決するとは考えられず、質問紙調査とヒアリングの実施については慎重に判断する。 公営住宅の家賃滞納者が出てきた場合の対応であるが、家賃納付の指導や法的措置が行われている。公営住宅の居住に関しては、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として、民法及び借地借家法が一般法であり、信頼関係の法理の適用があるという最高裁判所の判例がある。初めに居住権ありきではなく、自由が尊重されている現代社会において、日本の住宅政策は持ち家中心主義として実施されてきた。 共生社会実現のために社会福祉法の改正が第201国会で成立し、市町村の相談体制が強化されていく。この新制度に基づき、次の段階として、居住権を直接保証する制度や共生型住まいを定着させる制度のあり方、及び都市での居住福祉政策とバランスの取れた中山間地域での居住福祉政策のあり方、さらに多額の税金を投入することのない居住福祉政策のあり方について、検討していく。
|
Causes of Carryover |
都道府県の住宅部局と福祉関係機関(福祉部局、社会福祉協議会)による家賃滞納者への支援活動が活発に行われているという質問紙調査結果ではなかったこと。さらに令和2年からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、ヒアリング調査を実施することができなかっため次年度使用が生じた。異常時ではなく平常時の支援活動を検討する本研究においては、質問紙調査とヒアリングの実施については慎重に判断する。そのかわりに判例や住宅政策に関する文献資料を収集し、その検討を通して、居住権を直接保証する制度や共生型住まいを定着させる制度のあり方、及び都市での居住福祉政策とバランスの取れた中山間地域での居住福祉政策のあり方、さらに多額の税金を投入することのない居住福祉政策のあり方について、検討していく。
|
Research Products
(1 results)