2018 Fiscal Year Research-status Report
国内外の要請に応えうる法人後見システムの構築-社会福祉協議会に焦点をあてて-
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18K02085
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Research Institution | Kogakkan University |
Principal Investigator |
鵜沼 憲晴 皇學館大学, 現代日本社会学部, 教授 (80290245)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 法人後見 / 社会福祉協議会 / 公的後見 / 成年後見 / 社会福祉事業 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、先行業績の把握を中心に行った。具体的には、法人後見や社会福祉協議会における成年後見活動に関する著書・論文の検索、複写・購入を行い、先行業績における到達点を把握した。結果、法人後見における先行業績、とりわけ社会福祉協議会に関する業績がきわめて少ないことが分かった。そのため、社会福祉協議会による成年後見の独自性や意義に関する理論的仮説や実証研究が求められているとの結論した。また、公的後見に関しての業績も同様に乏しく、社会福祉事業との関係から論じられているものも1点のみであった。そこで、社会福祉協議会における成年後見についての意義を仮説的に考察し、それを更に公的責任において実施するべきとの見解をもつに至った。 こうした成果について、日本社会福祉学会全国大会にて口頭発表し、さらに「公的後見と社会福祉事業」『皇學館大学現代日本社会学部日本学論叢』9号 75-94頁にまとめ、公表した。その内容は以下のとおりである。 まず公的後見の定義では、成年後見がスムーズに運用されるような「公的支援システム」と公的機関が後見主体となる「直接的支援」に大別できる。また公的後見の意義として、①意思決定支援に比重を移している点、②それにともない意思能力が不十分なすべての者へと対象を拡大した点、③障害者権利条約等で、意思決定支援が公的責務とされたことを挙げる。公的支援システムのあり方としては、①市町村申立の完備、②利用支援事業の必須化、③多様な後見主体の育成、④専門機関の設置、⑤善管注意義務や身上配慮義務を具体化したガイドラインの提示等を挙げた。直接的支援では、①委託型とすること、②上記ガイドラインの一部をサービスの最低基準とすることを提起した。最後に、公的後見の具現的な提起として、第1種社会福祉事業とすることを挙げた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
先行業績の把握については、ほぼ予定どおり進行した。しかし、予定していた市町村社会福祉協議会を対象とした調査は実施できなかった。 その理由として、調査の仮説設定に時間を要した点と調査の具体的な手続を鵜沼が理解していなかった点が挙げられる。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、未実施であった市町村社会福祉協議会を対象とした調査を実施していきたい。また、量的調査に加え、質的調査も実施していきたい。 そのために、平成31年度は、社会調査の経験が豊富な関根薫氏を研究分担者に迎える予定である。
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Causes of Carryover |
当該年度に予定していた市町村社会福祉協議会を対象とした調査が実施できなかったために次年度使用額が生じた。調査の前提となる仮説の設定に時間を要した点と、鵜沼による調査の理解不足がその理由として挙げられる。 今後は、社会調査に精通する関根薫氏を研究分担者に迎え、共同作業によって調査を実施し、今後の課題や展望の析出に努めたい。
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Research Products
(2 results)