2018 Fiscal Year Research-status Report
ドイツにおける憲法の価値秩序に対応した私立学校法制の成立過程
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18K02355
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Research Institution | Iwate University |
Principal Investigator |
遠藤 孝夫 岩手大学, 教育学部, 教授 (70211779)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | ヴァルドルフ学校 / シュタイナー学校 / 私立学校法制 / 憲法秩序 / 私立学校の自由 / バーデン・ヴュルテンベルク州 / 自由学校協議会 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、公立学校からの「逸脱」が最も顕著なヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)の権利獲得を巡る運動(ヴァルドルフ学校運動)を中核に据えて、第二次世界大戦後のドイツにおける私立学校法制が、ボン基本法の価値秩序に対応すると認識されるまでに「肥沃化」してきた歴史的経緯とその教育史的意味を解明することにある。 この目的達成のため、研究初年度となる平成30年度においては、次の3つの具体的な実施計画を立てて、以下の通りの研究を実施した。 まず第1に、第2次世界大戦直後における私立学校の再建経緯の研究である。この実施計画に基づき、ナチズム期に全て閉鎖となっていたヴァルドルフ学校の再建経緯に関する資料収集とその分析を行った。具体的には、シュツットガルト校の再開に関する研究とテュービンゲン校の新設の経緯に関する研究を行った。この研究を通して、ボン基本法の制定に大きく関与したテオドア・ホイスとカルロ・シュミットの二人が、共に南西ドイツ地区の文部大臣として、ヴァルドルフ学校の設置認可を実施していた事実を解明した。 第2に、ボン基本法、特にその第7条4項の制定経緯に関する研究である。ボン基本法の制定に至る議会評議会の議事録の分析により、テオドア・ホイスが第7条4項の「私立学校を設置する権利」の成分化に決定的に寄与したこと、その際に自身がヴァルドルフ学校の設置認可に関与した実体験が間接的に影響していたことを明らかにした。 第3に、私立学校法制の「肥沃化」に果たした私立学校団体の役割の研究である。具体的には、バーデン・ヴュルテンベルク州自由学校協議議会の事務局への訪問調査を実施し、同州の私立学校法が2017年に大幅に改正されたことに、ヴァルドルフ学校及び自由学校協議議会が大きく関係していた事実を確認することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記の研究実績の概要に記述した通り、当初予定していた平成30年度の研究計画は、予定通り実施することができたことになる。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度の研究実績を踏まえ、今後は以下の2つの研究計画を具体的に遂行する予定である。 まず第1に戦後の各州における憲法及び私立学校法の制定過程の分析tである。この研究では、基本法で規定された基本権としての「私立学校を設置する権利」が、州憲法及び私立学校法として具体化され、「肥沃化」される経緯が明らかにすること、加えて私立学校(特にヴァルドルフ学校)と私立学校団体の関与の実態を明らかにすることを目指す。 第2に私立学校の権利及び自由を争点とする訴訟に関する研究である。ここでは、特に連邦行政裁判所と連邦憲法裁判所の判決が、次第に基本法の価値秩序、特に多様性(価値多元主義)を基盤とする民主主義社会の建設という憲法理念に合致した法理論が構築されていったことを明らかにする。
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Causes of Carryover |
次年度利用額が34,348円生じた主な理由は、購入したノートパソコンが当初予定金額より約3万円ほど安く購入できたことによるものである。 平成(令和)31年度は、当初配分予定の500,000円と繰越金の34,348円を合わせた金額での研究実施となる。有効に活用して、着実に研究成果をあげることができるよう努力する所存である。
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Research Products
(2 results)