2022 Fiscal Year Annual Research Report
Research on the Mentally Disordered Offenders who excluded from the Medical Treatment and Supervison Act
Project/Area Number |
18K07547
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
五十嵐 禎人 千葉大学, 社会精神保健教育研究センター, 教授 (40332374)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 触法精神障害者 / 心神喪失者等医療観察法 / 司法精神医学 / 司法精神医療 / 精神鑑定 / 精神保健福祉法 / 刑事責任能力 / 刑事法 |
Outline of Annual Research Achievements |
従来の精神科医療では社会復帰困難とされてきた患者であっても、医療観察法による医療の枠組みでは、社会復帰可能となる事例が少なくない。近年、重大な他害行為を行い一般の精神科病棟に入院し、治療にあたった精神科医が医療観察法による医療が適切と考えたにもかかわらず、医療観察法の申立てが行われない事例(以下、「医学的医療観察法非導入事例」という)の存在が指摘されている。医療観察法による医療の効果を考えると、こうした事例が医療観察法の申立ての対象とされなかった理由を調査し、必要な場合には、医療観察法制度の見直しを検討する必要があると思われる。 全国の医療観察法指定入院医療機関を対象として、医学的医療観察法非導入事例の経験の有無に関する調査を行い、医学的医療観察法非導入事例を経験したと回答した医師を対象として、事例の概要や司法機関等の関与に関する調査を行った。5施設8名の医師から医学的医療観察法非導入事例14例を収集した。また事例の多かった施設に対しては聞き取り調査を行った。これらの結果をもとに、医学的医療観察法非導入事例の類型化を行った。医学的医療観察法非導入事例の特徴として、対象行為に関する完全責任能力の認定、対象行為の事実認定の困難、家族・被害者の意向、病識欠如や対象行為への直面化の困難、コミュニティにおける治療継続体制整備の困難などの要素が抽出された。 全国の精神科救急入院料病棟と医療観察法病棟に勤務する精神科医を対象として、類型化の結果をもとに作成した架空事例の治療・処遇に関する意見を調査した。リスクアセメント・リスクマネジメントを考えた治療の必要性や保護観察や医療観察法のように司法機関が関与する制度が望ましいとする意見が多かった。今後、医学的医療観察法非導入事例に対する処遇制度の検討を行っていく必要があることが明らかとなった。
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Research Products
(2 results)