2020 Fiscal Year Research-status Report
行政罰に関する統一的法理論の確立に向けた行政罰各論の日独比較法研究
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18K12625
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
田中 良弘 新潟大学, 人文社会科学系, 教授 (10766744)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 租税刑法 / 経済刑法 / 知的財産刑法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,行政罰に関する統一的法理論の確立に向けて,行政罰各論に焦点をあてて,行政法隣接領域をも含めた多角的・学際的観点からドイツ法との比較法的研究を行い,わが国の行政罰の基礎をなす法理論を探求することを目的とするものである。 第3年次(2020年度)は,第1年次及び第2年次において実施した日本法研究についての成果を取りまとめるとともに,それぞれの各論分野についてドイツ法研究を実施した。 具体的には,第一に,水産資源保護法の罰則規定について,第2年次において公表した学術論文を基礎として,刑罰規定の執行段階について調査分析を実施し,その成果を論文として公表した。第二に,食品安全法の刑罰規定について,これまでに公表した論文や共著書の内容をさらに深化させた。この成果については,2020年度中に食品安全に関する日中韓共同プロジェクトの研究会においてに公表する予定であったが,世界的な新型コロナウィルスの感染拡大の影響により,開催が延期されている。第三に,知的財産法の刑罰規定について,第1年次・第2年次に引き続き,第3年次(2020年度)においても,研究成果を取りまとめて論文として公表した。また,知的財産法の刑罰規定については,水産資源保護法と同様に,執行段階についても調査分析を実施し,その成果を論文として公表した。第四に,種の保存法について,第2年次に実施した研究の成果の取りまとめを行った。この成果については,第3年次(2020年度)に刊行予定であった共著書にて公表する予定であったが,新型コロナウィルス感染拡大の影響により編集作業が遅れ,刊行時期が延期となっている。第五に,租税刑法については,第2年次に実施した基礎的研究の結果を踏まえて研究を深化させた。この成果については,2021年度に刊行予定の論文集において公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
第3年次(2020年度)においては,第1年次及び第2年次の日本法研究の成果をさらに発展させるとともに,第2年次より実施していたドイツ行政罰の各論研究の成果を取りまとめ,日本法と比較検討することにより,わが国における行政罰に関する統一的法理論の確立に向けた示唆を得る予定であった。 このうち,日本法研究については,2020年度において複数の論文を公表したほか,当初の研究計画にはなかった国際法研究者との連携研究を実施するなど,当初の研究計画以上に研究を進展させることができた。他方,ドイツ法研究及び日本法との比較研究については,新型コロナウィルス感染拡大の影響により,第2年次(2019年度)において予定していた在外研究が中止となったことに加え,第3年次(2020年度)においても,予定されていたドイツにおける在外研究を実施することができず,文献調査にとどまったため,全体として,当初の研究計画からやや遅れている状況である。
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Strategy for Future Research Activity |
上記のように,新型コロナウィルス感染拡大の影響により,第2年次・第3年次に予定していた在外研究をいずれも実施することができなかったことから,当初は第3年次(2020年度)において終了予定であった研究期間を1年間延長し,2021年度において必要な在外研究を実施する予定である。 ただし,①現時点においても世界的な新型コロナウィルス感染拡大の収束の見通しが立っていないこと,②2019年度から2020年度にかけて取得したサバティカルが終了し,当初計画していた長期間の在外研究の実施は困難であることから,ドイツ法研究については文献調査のみの実施とする代わりに日本法研究をさらに充実させることも選択肢に入れつつ,当初の研究計画において予定していたものと同水準の研究成果を挙げることを予定している。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた最大の理由は,世界的な新型コロナウィルス感染拡大の影響により,第2年次及び第3年次にかけてサバティカルを取得して実施予定であったドイツでの在外研究を実施することができなかったことである。これにより,在外研究の費用として予定していた旅費相当額を使用できなかったほか,現地において在外研究に必要なドイツ語文献の購入を予定していた物品費についても使用することができず,これらの費用相当額について繰越しが発生した。 上記の繰越額については,第3年次(2020年度)で終了予定であった当初の研究計画を1年間延長して研究を実施することにより,次年度(2021年度)において使用する予定であるが,2021年度においても新型コロナウィルスの感染拡大が収束せず在外研究が実施できない場合には,研究計画を見直し,日本法に関する研究を充実させることとし,そのための費用として使用することを検討する予定である。
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Research Products
(7 results)