2019 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Study of Rules on Attribution of Income at Intellectual Property Taxation in U.S. and Japanese Tax Law
Project/Area Number |
18K12628
|
Research Institution | Shimane University |
Principal Investigator |
谷口 智紀 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (50634432)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | 租税法 / 知的財産権取引 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度の研究実績を踏まえて、知的財産権の帰属の判定に不可欠である税務調査、とりわけ、わが国における移転価格税制の現行の手続規定をめぐる問題点を出発点にアメリカ租税法との比較法研究を行った。 具体的には、アメリカの文書化制度に示唆を得て、租税法律主義の視点から、わが国の文書化制度の実効性がいかに担保されるべきかを明らかにした。 アメリカ租税法では、納税者が文書化を怠っている場合には、内国歳入法典6038A条及び6038C条に規定するペナルティだけではなく、6662条に規定する極めて重い加算税が課されることによって、その実効性が確保されている。6662条には、納税者が文書化の義務が果たしている場合にはその適用を回避することができるとのセーフハーバー条項が置かれており、移転価格調査に協力を得られた納税者に対して優遇的取扱いを整備している 。アメリカのように、非協力な納税者に対して罰則が課されるべきか否かには議論の余地があるが、わが国の租税法における申告納税制度を担保するための制度である推定課税や同業者調査についての質問検査権を、移転価格税制の実効性を確保するための道具として用いることの妥当性は、再検証すべきである。 アメリカ租税法の文書化制度では、コンプライアンスがいかに確保されるべきかに重点を置いて規定が整備されていたが、わが国と比較した場合には、アメリカの税務調査手続は納税者の権利利益の保護の視点から適切に整備されている。税務調査の一場面である移転価格調査は、納税者が申告納税をした後に、納税者と租税行政庁とが初めて対峙する場面であり、紛争が生じやすい。租税行政庁のみが強力な権限を持つことを容認するためには、両者の力関係を調整するためには手続規定が不可欠である。納税者の権利利益を保護するためには、手続保障の原則が要請する明確な手続規定の整備が早急になされるべきである。
|