2018 Fiscal Year Research-status Report
時間軸に対応した行政手続・行政訴訟――市民・司法府・行政府の「対話」理論の構築
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18K12631
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
児玉 弘 佐賀大学, 経済学部, 准教授 (30758058)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 行政法学 / ドイツ行政法学 / 行政行為論 / 行政手続論 / 行政訴訟論 / 行政手続の再開 / 義務付け訴訟 / 法と時間 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、いったん行政活動がなされた以後に法・事実状態の変化があった場合における当該行政活動のあり方について、《行政の安定性・継続性》を担保しつつ、市民の権利を実効的に保障する行政法解釈の指針を提供する理論構築を目指す試みである。 平成30年度は、個別法ないし個別事案について、法・事実状態の変化があった場合における当該行政活動のあり方について検討を行った。具体的には、(1)(大規模)公共事業、(2)原子力発電所の許認可・操業といった局面を念頭に置いて、時間の経過にともなう法・事実状態の変化によって、当初の行政活動に対して、理論的・制度的な意味でどのような影響があるのか(または、ありうるのか)を検討し、それぞれの個別法ないし個別事案における特質を考察した。 (1)については、とりわけ諫早湾干拓事業を素材にして研究を進めた。公共事業の施工後に、当初想定されていなかった(または、当初の想定をこえる)事象が発生し、これによって自己の権利・利益が侵害された(または、侵害される可能性がある)と考えた者が、いかなる訴訟を提起することが適切なのかを考察した。その結果、現状の法制度のもとでは、民事訴訟によっても行政訴訟によっても、そうした主張を受け止めきれないということが明らかになった。 (2)については、とりわけ東京電力福島第一原子力発電所事故国家賠償請求事件を素材にして研究を進めた。現時点までに(第1審)判決が出されている事案を対象にして、最新の科学技術的知見をどのようにして原子力発電所の操業にフィードバックすべきなのかを理論的に考察した。その結果、少なくとも個別法ないし個別事案の特質を析出することによって、法・事実状態の変化を行政判断過程に取り入れることが可能であることが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成30年度においては、当初計画していた、個別法ないし個別事案において、時間の経過にともなう法・事実状態の変化があった場合における当該行政活動のあり方について、(大規模)公共事業、原子力発電所の許認可・操業といった局面を素材にして、かなり突っ込んだ理論的・制度的な検討を行い、それを論文としてまとめ、公表するなど、一定の成果をあげることができた。 しかしながら、日本法の検討に終始してしまったきらいがあり、当初計画していたドイツ法に関する検討を十分に行うことができなかった。 このように、日本法の検討については当初の計画を超える程度で順調に進展しているといえるが、ドイツ法の検討については当初の計画からやや遅れ気味であり、総合的に判断して、「おおむね順調に進展している」と判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
平成31年度=令和元年度においては、以下の2点が重点的な課題である。 第1に、当初の計画どおり、時間の経過にともなう法・事実状態の変化があった場合における当該行政活動のあり方について、とりわけ行政訴訟の局面において、どのような理論的な影響がありうるのかを個別法ないし個別事案をもとにして検討を行う。なお、その際には、日本法およびドイツ法を相互に比較対照させつつ、個別法ないし個別事案の特質をも勘案する。また、すでに検討を行っている行政手続の局面における議論も適切にフォローアップする。 第2に、これまでの文献調査による考察・検討によって生じた問題点をインタビュー調査・実地調査により解消することを目指す。とくにドイツ法に関する議論については、現地調査の計画を進め、平成31年度=令和元年度後半に現地調査を行いたい。
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Causes of Carryover |
購入を予定していたドイツ語文献の出版が遅れたために物品費の執行に遅れが生じた。 また、予定していた出張を延期したために旅費の執行に遅れが生じた。 前者については、平成31年度=令和元年度中の出版が見込まれるために、同年度中に物品費として執行する予定である。また、後者については、平成31年度=令和元年度中に、中間成果発表旅費として執行を予定している。
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Research Products
(16 results)