2020 Fiscal Year Annual Research Report
An analisys on the division of roles between substantive and "procedural" review of the legislative discretion.
Project/Area Number |
18K12633
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
山本 真敬 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (70734747)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 違憲の主観化 / 立法者の努力 / 判断過程統制 / 判決類型 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度となる2020年度は,立法裁量の「手続」的統制である「判断過程統制」につき博士学位論文に判決類型論や最新の判例を踏まえ必要な加筆修正を行い単著として公刊することや,関連する論稿を執筆することが目的であった。 まず,単著公刊作業は,加筆修正の作業を概ね終え校正作業に着手している。2020年度内の刊行は叶わなかったが2021年度中には刊行できる予定である。 その他2020年度に公刊した主な関連業績は次の通りである。違憲無効・違憲有効・違憲状態・違憲警告・合憲といった様々な判決類型につき,日本の最高裁判例を素材に,違憲状態判決は憲法の規範内容と法律の規範内容が存在するにもかかわらず更に立法者の非難可能性がない限り合憲とする点で憲法の規範内容を相対化させる点で問題であること,他方で違憲無効判決の他に違憲有効・違憲警告という判決をうまく組み合わせることで実体判断を促し得ることを指摘し,立法裁量の実体的統制とこの判決類型論を連関させた議論を今後更に展開する必要があることを指摘した(「憲法判断を含む判決の類型」山本・横大道編『憲法学の現在地』所収)。さらにドイツの判例研究も行い,違憲有効(違憲確認)判決・違憲の規律の新規律義務・一定期間内の義務履行なき場合に当該規律の無効というかたちで憲法適合的な状況を作り出すための手法につき紹介・検討した(「資本会社の持分等の25%を超え50%までが5年以内に移譲された場合に当該割合に応じて欠損金の繰越控除を認めない法人税法8c条1文の違憲性」自治研究97巻4号所収)。また,1票の較差訴訟の最新判例における立法者の「努力」の位置づけを分析し,参議院に係る最大判2020年11月18日では違憲状態の有無の判断においても立法者の「努力」が評価されていることを指摘した(「近時の『1票の較差』訴訟最高裁判決と立法者の『努力』」法政理論53巻3・4号所収)。
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Research Products
(9 results)