2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
18K12641
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Research Institution | Tohoku Medical and Pharmaceutical University |
Principal Investigator |
加藤 雄大 東北医科薬科大学, 教養教育センター, 講師 (70802221)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 難民 / 国民 / 国籍 / 市民権 / 無国籍 / 人格 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、「難民」に関する国際法が何を「問題」及び「解決」とするのかという問いを、戦間期における「難民」と「国民」それぞれをめぐる理論と実行の通時的展開と共時的連関を明らかにする作業を通じて、国際社会の将来の協働を可能にする頑健な認識の形成に寄与する程度まで明らかにすることである。 上記目的の実現に向けて3年目にあたる本年度に実施した研究は、当初予定した海外への文献調査が感染症感染拡大防止のために困難になったことから、すでに手元にある史料と二次的な文献に基づくやや思弁的な内容となった。具体的には、たとえば、戦後期に瀰漫した「個別的把握要件」(「迫害者から個別的に把握されていなければ『難民』に該当しない」という難民該当性判断に(しばしば黙示的に)差し入れられる要件)に対して、事実と規範との相違、事実の後件肯定に基づく規範解釈の誤謬性等を指摘する批判的な検討を行った。また、今日の「難民」に関する国際法学を代表する研究書の書評執筆機会を頂いたことから、その全体を精読することで、今日の「問題」/「解決」の認識に失われた要素を考察した。 本年度内の公表には至らなかった部分としては、戦間期の「難民」に関する調査を前年度までに相当程度終えていたことから、手元にある史料・文献を基に「国民」に関する実行(たとえば、第一次大戦以前の講和諸条約における規律とその第一次大戦後のそれらとの(非)連続性)を調査したことが挙げられる。最終年度にあたる次年度には、「国民」に関する理論として、ハンス・ケルゼンがある著作の序文に残した「市民として国家に属していない人は、国際法上のvogelfrei[oにウムラウト]である」との一節の含意を探求しつつ、「難民」と「国民」の双方を俯瞰する意義を現在および近い将来の法的な文脈を踏まえて提示することを目指したい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
当初の研究実施計画は海外への文献調査を予定しており、COVID-19感染症の感染拡大防止措置により変更を余儀なくされている。並行したオンライン通話の普及によりこれまで実現が難しかった対話の機会が得られた面もあったが、一次的な史料の入手が制限されたことは痛手であった。ほぼ同時期に職場環境の変化への対応も迫られたため、予定よりもエフォート率が低下してしまった。また、本研究課題はそれ自体が人の国際移動と無関係ではないため、COVID-19感染症の感染拡大に伴う各国の措置や国際環境の変化は本研究の受容の態様にも影響を及ぼすことが予想され、成果物の公表に際してその点を考慮せざるを得なくなっている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究期間内に海外渡航が可能になる見込みは乏しいことから、今後の展開としては、本研究が対象とする時代である戦間期に公表された二次的な文献のうち入手可能なものとすでに手元にある一次的な史料に基づいて研究を進めることになる。その際には特に、ハンス・ケルゼンがある著作の序文に残した「市民として国家に属していない人は、国際法上のvogelfrei[oにウムラウト]である」という一節の含意を探りたい。 本研究の構成要素のうち特に「国民」に関しては、その弟子ヨーセフ・クンツによる一連の研究が重要な位置を占めるが、その理論的記述は比較的薄く、「国民性原理」論における自説の位置づけに注力しているようである。クンツを含み、ケルゼンやメルクルらが形成した一つの法学派「ウィーン法学派」の特殊な法理論(および法秩序構想)一般に視野を広げることで、戦間期の一般国際法理論に場をもつ何かとして「難民」と「国民」を捉え直すことができるかもしれない。「国民」概念と「国籍」概念の不明瞭性は、(ウィーン法学派が批判した)前法的存在としての「国家」の構想から派生する諸矛盾と同根であるようにも思われる。それに、再び実践的には、彼らはロシア革命に伴う被国籍剥奪者の法的地位に遠く及ばない、帝国解体後の旧国民の法的地位を意識していたはずである。そして、これらの研究は、今日「問題」/「解決」とされているものとの大きな懸隔を示し、相対化し、再考する手がかりとなるはずである。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じたのは、COVID-19感染症の感染拡大とその対策措置のため、当初予定していた海外渡航が困難となり、予定していた旅費が生じなかったからである。今年度中に海外渡航が可能になる見込みも乏しいことから、研究計画調書を提出した時点で予定していた旅費としてではなく、文献の購入使用することを計画している。
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