2018 Fiscal Year Research-status Report
Temporal and Material Scope of Self-Defence short of Armed Conflict
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18K12647
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
廣見 正行 上智大学, 法学部, 研究員 (20707541)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 自衛権 / 国際法 / 安全保障法 / 武力紛争法 / 中立法 |
Outline of Annual Research Achievements |
第一次世界大戦以前の伝統的国際法は「戦争に訴える権利」を認めていたため、自衛権は、戦争の正当化事由としての法的意義を有しなかった。伝統的国際法においては、開戦手続を経て開始される戦争状態(戦時)においては、戦時国際法に違反しない限り「武力の無限界行使」が認められていた。これに対し、そのような手続を経ずに行われる「戦争に至らない武力行使」は、平和状態(平時)において行使されるため、当然に平時国際法に違反するものとされた。伝統的国際法は戦時平時の二元構造を採り、自衛権は、平時国際法違反の違法性阻却事由としての法的機能を有していた。 このような伝統的国際法における自衛権の法的機能は、戦間期の戦争違法化の過程で変容することとなる。不戦条約は、侵略戦争を一般的に禁止したため、それに反比例する形で、自衛権概念が唯一の戦争の正当化事由(自衛戦争)として戦時の領域で用いられるようになった。しかしながら、国家実行において、自衛権行使における武力行使が必ずしも国際武力紛争を発生させていない事例が散見される。本研究は、このような国家実行を収集・分析することによって、伝統的国際法における平時国際法違反の違法性阻却事由としての自衛権の法的機能が現代国際法においても妥当する余地があること、そして、当該自衛権概念が現代国際法において、いかなる要件の下、いかなる事項的・時間的範囲で妥当するかを解明しようとするものである。 2018年度は、伝統的国際法における自衛権の法的機能を分析するとともに、自衛権概念の変容をもたらす契機となった不戦条約に着目し、不戦条約採択の淵因となったナチス・ドイツによるオーストリア併合やチェコ併合の実行を調査分析することによって、不戦条約の許容する自衛権の概念を分析した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の初年度にあたる2018年度は、伝統的国際法における「戦時(戦争状態)」と「平時(平和状態)」、「戦争」と「武力行使」、「自衛権」といった基本的概念が、①第一次世界大戦以前の時代において、どのように理解されてきたか、②それらが、不戦条約を契機として、どのように変容したか、を歴史的文献に依拠しつつ、分析検討した。 その結果、「戦争に訴える権利」を容認する第一次世界大戦以前の伝統的国際法においては、①「戦争状態(戦時)」は開戦宣言を経ることによって成立すること、②開戦宣言を経ずに行われる「武力行使」は、「平和状態(平時)」における行為であり、原則として平時国際法に違反すること、③自衛権は、このような「平和状態(平時)」において平時国際法に違反する武力行使の違法性阻却事由としての法的機能を有すること、を明らかにした。 これに対し、「戦争に訴えること」を原則として禁止した不戦条約においては、①開戦宣言を経て行われる「戦争」は、不戦条約第1条に違反する侵略戦争と不戦条約において許容される自衛戦争とに区分され、不戦条約において自衛権は、戦争の正当化事由としての法的機能を有することを明らかにした。また、②開戦宣言を経ずに行われる「武力行使」は、「平和状態(平時)」に行われるところ、このような「戦争に至らない武力行使」も、原則として、不戦条約第2条によって禁止されるとする学説があることが判明した。「戦争に至らない武力行使」は原則として平時国際法に違反するところ、その違法性を阻却する機能を果たすのが、一般国際法における自衛権であると整理される。 2018年度は、このような「戦争に至らない武力行使」のうち、不戦条約に違反すると解されているナチス・ドイツによるオーストリア併合やチェコ併合、日本の満州事変の事例を分析し、不戦条約における基本的概念を明らかにした。
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Strategy for Future Research Activity |
2018年度は、第一次世界大戦以前の伝統的国際法における自衛権概念が、戦間期の不戦条約によっていかなる変容を遂げ、または遂げていないかを検討したところ、2019年度は、戦間期の不戦条約における自衛権概念が、第二次世界大戦後の国連憲章によっていかなる変容を遂げ、または遂げていないかを検討する。そうすることによって、伝統的国際法における平時国際法違反の違法性阻却事由としての自衛権の法的機能が現代国際法においても妥当する余地があることを明らかにする予定である。この研究は、不戦条約成立当時や国連憲章制定時の学説や各国の公文書、その後のニュルンベルク国際軍事裁判所や極東国際軍事裁判書、国際司法裁判所等の判例を調査・分析することによって行われる。 2019年度~2020年度にかけては、国際武力紛争を発生させない自衛権行使が現代国際法において、いかなる要件の下、いかなる事項的・時間的範囲で許容されるかについても分析を行う。とりわけ、武力紛争法における「交戦国(紛争当事国)」と「中立国」との区別を前提として、交戦国の一方が中立国に対して(「武力攻撃」に至らない程度の)武力行使を行なった場合に、中立国が交戦国間の戦争に巻き込まれないために行使することが認められている自衛権概念についての分析を行いたい。国際法上、交戦国と中立国との関係は平和状態(平時)にあり、中立法によって修正されない限りにおいて、平時国際法によって規律されるものとされることから、中立国による交戦国に対する自衛権行使が、いかなる場合に、中立国の中立としての地位を失わせるかを検討することによって、国際武力紛争に至らない自衛権行使の事項的・時間的範囲を明らかにすることができると思われる。
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