2021 Fiscal Year Research-status Report
Temporal and Material Scope of Self-Defence short of Armed Conflict
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18K12647
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Research Institution | Kobe City University of Foreign Studies |
Principal Investigator |
廣見 正行 神戸市外国語大学, 外国語学部, 准教授 (20707541)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 自衛権 / 国際法 / 安全保障法 / 武力紛争法 / 平和維持活動 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、個別国家による国際法上の自衛権行使が必ずしも国際的武力紛争を発生させないことを明らかにするとともに、国際的武力紛争を発生させない自衛権行使の条件を解明しようとするものである。 伝統的国際法においては、開戦宣言や最後通牒といった開戦手続が必要とされたため、戦争の開始にあたり交戦国と中立国とが特定された。国際法は、この交戦国と中立国との区別に基づき、中立国が中立の侵害を防止するために兵力を使用した場合には敵対行為(hostilities)とみなさないものとしていた(陸戦中立条約第10条)。 これに対し、武力による威嚇及び武力行使が原則として禁止された現代国際法においては、開戦宣言や最後通牒は、武力による威嚇を構成し、違法な侵略の推定が働くため、事実上、実施されなくなった。その結果として、交戦国と中立国(または第三国)との区別が曖昧となった。そのため、一国により自衛権に基づく武力が他国に対して行使されたという事実をもって、国際的武力紛争が発生し、自衛権行使国は交戦国となるとの論理が一般化されているように思われる。これに対し、本研究は、既に発生した国際的武力紛争の中立国による中立の侵害を防止するための自衛権行使は、必ずしも自衛権行使国を中立国から交戦国へと変更しないことを明らかにしようとするものである。 2021年度は、類似の国際法上の制度としての国連平和維持活動(PKO)に着目し、武力紛争の第三者であるPKOによる兵力の使用が必ずしも当該PKOを武力紛争当事者としないとの理屈は、中立国にも応用できるのではないか、との発想から、PKOの自衛原則や武力紛争当事者性についての理論研究を実施した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
これまで、①ILC国家責任条文第21条の自衛に関する規定が平時国際法の違法性阻却を念頭に起草されていたこと、②伝統的国際法において中立国による中立の侵害を防止するための兵力の使用は敵対行為とみなされなかったこと、③国連平和維持活動(PKO)もまた武力紛争の第三者であり、自衛原則に基づく兵力の使用は、必ずしもPKOを紛争当事者としないこと、といった理論研究は、おおむね順調に進められてきた。 他方で、当初の計画にあった国家実行の調査については、新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴う海外への渡航制限から3年間にわたって実現できていない。上記の理論研究を実証する意味において、国家実行の調査の点で、進捗状況がやや遅れている状況である。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度は、徐々に海外への渡航制限が解除されると予測されるところ、これまでの理論研究を実証する目的で、海外において関連する国家実行の調査を実施することを考えている(英国・国立公文書館、米国・国連公文書館での調査を予定)。 理論研究についても、これまで進めてきた上記①~③の理論について文献研究を一層進めるとともに、武力紛争法における中立と安全保障法における自衛との関係に関する国際判例や理論の研究を進めることによって、さらなる理論構築を行う予定である。以上を踏まえた上で、2022年度末にその研究成果を論文として公表する予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴う海外渡航の制限により、国家実行に関する海外での調査が実施できなかったため、主に旅費について次年度使用額が生じた。使用計画としては、これまでの海外渡航計画を今年度に実施する予定である。
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