2022 Fiscal Year Annual Research Report
Admissibility of Out-of-Court Statements in Criminal Procedure and the Right to Cross-Examine Witnesses
Project/Area Number |
18K12656
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
大谷 祐毅 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80707498)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 証人審問権 / 伝聞法則 / 刑事証拠法 / 英米証拠法 / 欧州人権条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和4年度には,新たに欧州において資料収集を実施するとともに,前年度に引き続き,これまでのアメリカ及び欧州(イギリス・ドイツ・フランス)における議論の検討を深め,それを前提に,これまでの研究成果を前提として,これまでの研究の取りまとめを図った。加えて,特に司法面接的手法により聴取した供述の証拠利用の在り方に関して,わが国における証人審問権の役割如何という観点から検討を加え,この点について現在進んでいる法改正についての考察を行った。 具体的には,これまでの研究から,わが国では,従来一般的に,証人審問権は供述証拠の信頼性の確保を趣旨とする権利であると理解されてきたところ,証人審問権に相当する被告人の権利に関するアメリカ及び欧州における議論について検討を加えた前年度の成果を前提とすれば,それとは区別されるところの,事実認定者による供述証拠の信頼性の確実な評価可能性の確保を趣旨とする権利であるとの理解を導くことができるだろう。 このような証人審問権の理解は,証人保護の文脈や,特に近時問題とされている司法面接的手法により聴取した供述の証拠利用の在り方に関する現在の立法動向との関係でも,非常に重要な意義を持つ。すなわち,例えば,司法面接結果の証拠使用に関しては,司法面接結果が信頼できるかという観点のみならず,その信頼性評価が十分確実に行いうるかという観点から,その証拠使用のあり方を考察する必要があると考えることができるだろう。 令和4年度に新たに公表した研究成果を含めて,研究期間全体を通じて,以上の検討の成果を公表することができた。
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