2020 Fiscal Year Research-status Report
被疑者供述の獲得・使用に対する法的規制――自白法則の歴史的・比較法的検討
Project/Area Number |
18K12658
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
川島 享祐 立教大学, 法学部, 准教授 (90734674)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 自白法則 / 証拠法 / 取調べ / 任意性 / 刑事証拠法 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は,①自白法則がいかなる理論的構造を有しているのか,及び,②いかなる判断基準の下で自白の証拠能力が判断されるのか,という問題を主たる検討対象とするものである。令和2年度においては,①の検討を中心に行うとともに,広く「被疑者供述の獲得・使用に関する法的規制」という観点からの検討も行ったが,下記のとおり,概ね順調に研究を進展させることができた。 まず,今年度には,昨年度までの研究成果に基づき,自白法則の理論的構造の全体像に関して,刑法雑誌上に論文を公表した。 次に,これまで扱ってこなかったカナダの自白法則の検討を行った。カナダは,歴史的・地理的要因により,イギリス法やアメリカ法の影響を強く受けているが,そこでは,アメリカと同様,判例により「任意性」を最終的な判断基準とする形で自白法則が発展しており,昨年度までに検討対象としていたイギリス法やオーストラリア法と対照をなしていることが判明した。そのため,カナダ法の特徴やそこに見られた問題点等の知見を踏まえて,改めて,自白法則の理論的構造に関する検討を行った。 また,今年度には,広く「被疑者供述の獲得・使用に関する法的規制」という観点から,ドイツにおいて,自白を公判に顕出する際に,直接主義からどのような法的規律が加わるのかについての検討を行った。その際には,ドイツにおける直接主義による規律の全体像も視野に入れて考察を行った。 さらに,我が国に大きな影響を与えてきたアメリカのMiranda法理が,いかなる理論的構造を有しているかについても検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究業績の概要」欄で述べたように,概ね順調に調査・研究を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度には,昨年度までの自白法則の理論的構造に関する研究をさらに進めることができた。来年度は,カナダの自白法則,自白法則の理論的構造の全体像,ドイツの直接主義,アメリカのMiranda法理などについてさらに研究を進め,その成果の一部を公表する予定である。また,自白法則の判断基準についての検討も進めていきたいと考えている。さらに,今年度は,新型コロナウイルスの感染拡大の影響により,当初予定していた海外出張を行うことができなかったが,来年度は,もし状況が許すのであればこれを実現し,裁判傍聴や現地法曹へのインタビュー等を行いたい。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルスの感染拡大により,当初予定していた海外出張ができなくなったため,次年度使用額が生じた。 来年度には,研究課題に関連する図書を購入するとともに,もし状況が許せば海外出張を行う予定である。
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