2021 Fiscal Year Research-status Report
被疑者供述の獲得・使用に対する法的規制――自白法則の歴史的・比較法的検討
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18K12658
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
川島 享祐 立教大学, 法学部, 准教授 (90734674)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 自白法則 / 証拠法 / 取調べ / 任意性 / 刑事証拠法 / 比較法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は,①自白法則がいかなる理論的構造を有しているのか,及び,②いかなる判断基準の下で自白の証拠能力が判断されるのか,という問題を主たる検討対象とするものである。令和3年度においては,昨年度に引き続き①についての検討を進めるとともに,②についても調査を行った。 まず,今年度には,本研究課題の検討対象である自白法則を規定する憲法38条2項と刑訴法319条1項の関係について踏み込んだ検討を行い,『法学教室』上に論文を公表した。そこでは,これまで自白の任意性という概念が自白法則の包括的な判断基準であると理解されてきたが,条文の文言からすればそのように解釈する必然性はなく,また,自白法則の理論的根拠からすればそのように解釈すべきでもないことを主張した。また,その際には,憲法学の側において,自白法則に関する議論がどのように受け止められ,解釈されてきたのかについての検討も行った。 次に,今年度には,ここまでの研究の集大成として,書籍を出版した。その際には,これまで『法学協会雑誌』上に掲載してきたイギリス法,オーストラリア法,アメリカ法,ドイツ法に加えて,カナダ法に関する研究成果も付加した。そのうえで,上記の憲法と刑訴法の関係をも踏まえて,我が国におけるあるべき解釈論について再考した。 また,②に関しては,いわゆる偽計による自白の証拠能力について,国内外の文献を収集し,いかなる場合にその証拠能力が否定され得るかについて検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究業績の概要」欄で述べたように,概ね順調に調査・研究を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度には,昨年度までの研究成果を踏まえて書籍を出版することで,自白法則の理論的構造そのものについての研究については一区切りをつけることができた。来年度には,この研究成果について,他の研究者からも意見を募り,さらに研究を深めていきたい。 また,来年度は,自白法則の判断基準についても調査・検討を進めていきたいと考えている。さらに,広く「被疑者供述の獲得・使用に関する法的規制」という観点から,ドイツの直接主義やアメリカのMiranda法理についても研究を進め,その成果を公表する予定である。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルスの感染拡大により,当初予定していた海外出張ができなくなったため,次年度使用額が生じた。 来年度には,研究課題に関連する図書を購入するとともに,もし状況が許せば海外出張を行う予定である。
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