2019 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
18K12659
|
Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
南迫 葉月 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (90784108)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 証拠開示 / 情報格差 / 協議・合意 / 司法取引 / 答弁取引 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、検察官と被疑者・被告人との間で、捜査・訴追協力と引換に刑事処分上の恩典を与えることを合意する、いわゆる「司法取引」が適正に行われるために、両当事者間に存在する情報格差の問題に如何に対応すべきかを検討するものである。より具体的には、①情報格差がなぜ適正な取引を阻害するのかを問い、②その答えに応じた解決策として、司法取引における証拠開示の要否・範囲を具体的に明らかにしようとする。 本年度は、アメリカ及びイギリスを対象として、応用的・発展的文献の収集・検討を通じ、司法取引における証拠開示制度の基礎をなす理論的根拠・背景を研究した。これは、上記②をベースとしつつ、より根本的な問題である①に遡って検討する作業であり、わが国における今後の制度設計にとっても非常に有意義なものである。 アメリカでは、各法域によって、答弁取引における証拠開示制度の有無・範囲が異なる。その背景には、①の問題の捉え方の相違(次の「現在までの進捗状況」参照)や、同じ問題を主眼としていても、②それへの対処の仕方の相違が存在するようである。例えば、後者の点については、当事者間での証拠開示に委ねるのではなく、中立・公正な裁判所が取引交渉過程に早期介入することによって、その適正性を担保する法域も存在する(詳細は、後掲「協議・合意にかかる裁判所の審査の在り方」において公表した)。 イギリスについては、訴追延期合意制度の実際の運用状況も踏まえ、アメリカにおける議論と比較しながら、同制度における証拠開示の在り方と理論的背景を調査した。イギリスは、アメリカを参考としながらそれに独自の改良を加える形で、訴追延期合意制度を設けており、両国それぞれの問題と対応策を把握する上で、有意義な示唆を得られる。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の研究計画では、本年度は、アメリカ及びイギリスにおける応用的・発展的文献の収集・検討を通じて、それぞれの法制度を支える理論的根拠・背景を明らかにすることを目標としていた。 アメリカについては、その予定通り、学説上の議論を参考としながら、各法域の証拠開示制度の有無・範囲を支える考え方を概ね調査することができた。答弁取引時点での証拠開示制度の有無・範囲が法域ごとに大きく異なるのは、両当事者間の情報格差がもたらす問題の捉え方の相違、問題への対処方法の相違に由来するようである。例えば、情報格差がもたらす問題について、有罪答弁の任意性・知悉性が確保されないこと、無辜による有罪答弁がなされる危険があること、被疑者・被告人ごとに有する情報量が異なると、同種事件で同様の量刑結果を実現することができないことなどが指摘されている。 イギリスについては、訴追延期合意制度の立法議論や学説、さらに実際の運用状況等を参照して、同制度の概要と証拠開示の在り方を調査した。イギリスは、アメリカのように両当事者間の交渉・検察官の訴追裁量に処分を委ねてしまうことへの懸念が強く、裁判所の関与を強化していることが注目されよう。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの調査結果を踏まえ、引き続きアメリカ及びイギリスにおける応用的・発展的文献の収集・検討を継続しながら、日本の合意制度についての具体的検討にも着手することを予定している。その際、現行の合意制度が、企業を対象として運用されていることに鑑み、次のように調査対象を広げることも目標とする。 アメリカについて、これまでは、各法域における答弁取引時点での証拠開示の有無・範囲と、その背景にある理論的根拠を中心に調査してきたが、今後はさらに、企業犯罪を中心とする訴追延期合意・不訴追合意(DPA・NPA)の概要・運用にも目を向けることとする。答弁取引とDPA・NPAとの差異を見極めながら、それぞれにおいて情報格差の問題に如何に対応しているかを明らかにしたい。 イギリスについては、引き続き訴追延期合意制度の概要・運用状況を注視する。アメリカと比較すると実施件数は少ないものの、今後の運用とそれに対する議論状況を継続して調査する必要があろう。 そして、以上のアメリカ及びイギリスの法状況・議論状況を踏まえ、日本の合意制度における証拠開示の在り方を考察する。すなわち、これまでの合意制度の利用状況を調査しつつ、わが国の協議・合意制度において、情報格差がどのような問題を引き起こすのか、それにどのように対応すべきか(具体的には証拠開示の要否・範囲等)を検討する。
|
Research Products
(3 results)