2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
18K12659
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
南迫 葉月 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (90784108)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 証拠開示 / 協議・合意 / 情報格差 / 司法取引 / 答弁取引 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、検察官と被疑者・被告人との間で、捜査・訴追協力と引換に刑事処分上の恩典を与えることを合意する、いわゆる「司法取引」が適正に行われるために、両当事者間に存在する情報格差の問題に如何に対応すべきかを検討するものである。より具体的には、①情報格差がなぜ適正な取引を阻害するのかを問い、②その答えに応じた解決策として、司法取引における証拠開示の要否・範囲を具体的に明らかにしようとする。 本年度は、前年度までのアメリカ及びイギリスの法状況・議論状況を踏まえて、日本の合意制度における証拠開示の在り方を模索した。特に①合意制度において両当事者間に情報格差があることがなぜ問題となるのかを考察した。 具体的には、日本における学説や実務家の見解、協議・合意制度を導入する際の法制審での議論、さらに実際に合意制度が利用された事件等を調査した。その結果、合意当事者となる被疑者・被告人との関係では、被疑者等が虚偽の供述をして処罰されないようにするため、検察官から弁護人に証拠開示が必要だとの指摘があった。これは、弁護人が、被疑者等は嘘をついていないかをチェックするために情報が必要となるからである。また、被疑者等が、検察官と合意することが自身の利益となるのかを十分に判断するためには、自身に対する嫌疑の内容や程度について開示を受ける必要があるという指摘もあった。さらに、合意の結果、被疑者が捜査協力を行う対象である第三者の公判の場面についても、合意の存在・内容を開示することが必要だと主張される。これは、合意に基づく供述に対して、第三者が有効に反対尋問ができるようにするためである。 以上から明らかとなった、証拠開示の必要性を基礎づける理由は、今後、具体的な証拠開示の要否・範囲を検討する上で重要な意義をもつ。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初の研究計画では、本年度は、前年度までのアメリカ及びイギリスの法状況・議論状況を踏まえて、日本の合意制度における証拠開示の在り方を模索することを目標としていた。より具体的には、アメリカ及びイギリスの議論を参考に、合意制度において両当事者間に情報格差があることがなぜ問題となるのかを考察することを予定していた。 そのためには、協議・合意制度が利用される場面で証拠開示が必要となる理由はどこにあるのかを、日本の学説や裁判例などの議論を調査することで明らかにする必要がある。これらの調査については、概ね順調に進められた。 しかし、証拠開示が必要な理由からさらに進んで、より根本的に情報格差がもたらす問題はどこにあるのかという点については、いまだ検討が不十分である。その理由は、コロナ禍において従前と同程度の研究時間を確保できなかったからである。また、アメリカ及びイギリスの議論との接続も不十分な点があるので、今後の課題としたい。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの調査結果を踏まえ、日本の合意制度における証拠開示の在り方について具体的に検討することを予定している。すなわち、情報格差がもたらす問題について、さらに具体的に検討を進めるとともに、その成果をもとにして、当該問題にどのように対応すべきかを模索する。これは、証拠開示を導入するとすれば、具体的にどのように制度設計を行うべきかだけでなく、証拠開示以外の解決策があるのかどうかも考察の対象とする。 証拠開示の在り方については、検察官側と被疑者側の双方について、合意制度の利用場面における証拠開示の要否、必要であるとすれば、その時期と範囲を明らかにすることを目標とする。その際には、現行の公判前整理手続における証拠開示制度との相違・整合性を明らかにすることも目的とする。 また、証拠開示の場面としては、①協議・合意を行う検察官と被疑者の間で、協議段階で開示を行うかどうかだけでなく、②合意の結果、被疑者が捜査協力を行う対象である第三者の公判において開示が必要かについても問題となる。②の場面については、合意に関する書面が、公判前整理手続における証拠開示の対象となるかという問題を扱った裁判例も現れている。そこで、かかる裁判例を検討することも予定している。
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