2022 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
18K12666
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Research Institution | Fukuoka University |
Principal Investigator |
芥川 正洋 福岡大学, 法学部, 講師 (40639316)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 強盗殺人罪 / 強盗致死傷罪 / 強盗罪 / 自由侵害犯 / 人身危険犯 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、強盗罪、事後強盗罪、強盗殺人罪等の解釈論的基礎を探求するものである。強盗罪や事後強盗罪、強盗殺人罪は、財産犯のなかでも非常に重い処罰が予定されている。この重罰根拠について、暴行・脅迫のA)自由侵害犯的性格に求めるか、B)人身に対する危険に求めるのか、という2つの基本的立場を措定した上で、両者から導かれる解釈論的帰結を整理し、実践的な法理論を構築するという観点から、解釈論の基礎となりうる理論モデルを解明することを目的としている。 強盗罪、事後強盗罪の個別的検討についてはすでに研究を終えており、令和3年度からは強盗殺人罪の研究を開始し、一定の成果を上げた。令和4年度では、①令和3年度末に刑法学会九州部会で報告した際に、因果論的観点からの検討が不十分であることを指摘されたことを受け、この問題に取り組んだ。さらに、令和3年度の研究は検討対象を故意で結果を惹起した場合に限定していたが、令和4年度では対象を拡大し、②強盗犯人による過失による致死傷結果惹起の場合における判断枠組みの検討を行った。①については刑法の因果関係論全体の研究が不可欠であることが分かり、②については結果的加重犯論研究の必要性に直面し、課題は明らかとなったものの、いずれも具体的な解決を示し得なかったことが悔やまれる。 以上の未解決の課題が現われたことを除けば、全研究期間を通じて、強盗罪の重罰根拠という観点から、強盗関係犯罪群について解釈論を展開するという所期の目標は達成した。強盗罪・事後強盗罪は、A)自由侵害犯モデルを解釈論の基礎に置くべきことが明らかとなった。A)自由侵害犯モデルに基づく解釈論的帰結が裁判実務へ高い適合性を示すからである。これに対し、強盗殺人罪については、適切な処罰範囲を画するために、B)人身危険犯モデルを前提とするべきである。
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